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派遣の協定が未締結なら今からでも

 派遣の同同(同一労働同一賃金)に関し、労使協定方式を選択する場合は、3月末までに協定締結すべきところ、コロナ騒動等でそれどころじゃないと放置しているケースも散見されます。

 このまま放置しておくと、6月に事業報告を提出する際に面倒なことになります。

 ちなみに、事業報告の提出は、令和元年6月~今年3月に決算期のある事業主は今年の6月、今年の4と5月に決算を迎える会社は今回のみ特例で8月に提出が必要です。併せて、協定締結した事業所にあっては協定書(就業規則等の援用がある場合は就業規則の該当部分も)の写しの提出も義務化されます。

 特に、今回の事業報告提出にあたっては、協定の有無の確認が初めて必要となるため、協定書の添付がない事業所に対しては、労働局から電話等で協定締結の有無の問い合わせがあるものと予想されます。

 事業所が派遣先方式しか採用していなければ、その旨回答すればそれで終わりですが、協定対象者がいるのに協定がないと回答すると、指導・是正の対象となる可能性が高いと思われます。

 当局からすれば、一般的な派遣トラブルと異なり、協定締結が必要なのに協定していないという事実認定だけで処分が可能なので、一発で派遣法違反とされる可能性があります。

 既に締結すべき期限は過ぎていますが、今からでも協定を締結し、事業報告に添付することをお勧めします。

 なお、今から進めると締結日は5月以降となってしまいますが、内部で協調・同意して3月や4月1日に遡及することも不可能ではないと思われます。但し、その内容(待遇面)が法施行時の4月から適用となることが前提です。

 先般提示した賃金表付きの労使協定ひな形を再度アップしておきますので参考にしてください。
https://xfs.jp/jL2Ud
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