2018年7月8日号 (no. 1211)
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本日のテーマ【アルバイトの
法定休日を固定しなくてもいいの?】
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フルタイムで働く人だと、
「週5日勤務で、休みは週に1日もしくは2日」
と固定されている傾向があり、
平日に出勤し、土日が休みになっている方が多いです。
中には、
「週6日勤務で、休みは1日」
という方もいらっしゃるはず。
毎週、土日、
もしくは日曜日が休みとなれば、
法定休日は土曜日か日曜日になり、
特に何か難しいことはありません。
しかし、
パートタイムで働く人、
ここにはアルバイトの人も含みますが、
人によって出勤日や
勤務時間が
違います。
週5日出勤の人がいれば、
週4日や週3日の人もいます。
そういう方は、
勤務シフト次第で、
休みの日もコロコロと変わっていくんですね。
■
法定休日は「日曜日」とは限らない。
「
法定休日とはどういう
休日でしょう?」
と聞かれれば、
「そりゃあ、日曜日だろう」
と答える方もいるのでは。
どうも
「日曜日が
法定休日だ」
というイメージがあるようです。
日曜日と言えば
休日をイメージしますからね。
「
法定休日っぽい」感じはあります。
しかし、
実際は、何曜日でも
法定休日になるんです。
法律では、
法定休日とは日曜日を意味するものではなくて、
「1週間に1日の休み(
労働基準法35条。以下、35条)」
を意味します。
例えば、
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:
休日
土曜日:出勤
日曜日:出勤
という勤務シフトだったとしましょう。
金曜日が休みで、他の日は出勤です。
この場合、金曜日が
法定休日になるんです。
ここで、
「じゃあ、日曜日は
休日労働になるの?」
と思う方もいるでしょうが、
いえ、
休日労働にはならないんです。
日曜日に仕事をしても。
■
休日労働とは、「
法定休日に働いた」ことを意味する。
日曜日に仕事をしたら
休日労働だろう。
そう思いたい気持ち、分かります。
日曜日は休みのイメージですし、
その日に働けば、
休日労働じゃないかと
思えますもの。
気持ちでは分かりますが、
労務の実務では、そういう判断はしないのです。
法定休日に働いたかどうか。
この基準で
休日労働かどうかを判定します。
先程の例だと、
法定休日は金曜日でしたよね。
その金曜日に働けば、
それは
休日労働になります。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤(←
休日労働)
土曜日:出勤
日曜日:出勤
スケジュールとしては、
このようになります。
1週間、1日も休みが無ければ、
どこかで
休日労働が発生しています。
上記の例では、
金曜日を
休日労働としましたが、
他の曜日が
法定休日になる可能性がありますから、
金曜日以外の曜日が
休日労働になる場合もあります。
■
法定休日の曜日を固定しなくてもいいの?
固定できるなら固定してもいいですが、
固定しなくても構いません。
ただ、
法定休日を固定しない方法には、
利点と欠点があります。
まず、利点としては、
弾力的に
法定休日を設定できる点。
週に1日休みがあれば良いので、
毎週、
法定休日の曜日が変わっても
構わないのです。
先週は金曜日が休みだったけれども、
今週は土曜日、
来週は日曜日が休み。
このように曜日を変えていってもOK。
何曜日でもいいので、
1週間に1日、
休日がある。
これで35条の要求を満たせます。
次に、欠点は、
勤務時間が短い日を
休日労働にされてしまうという点。
これだけだと分かりにくいでしょうから、
例を使って書きます。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:休み
日曜日:休み
週5日出勤で、土日が休みだとしましょう。
そこで、
何らかの理由で、
土曜日と日曜日にも出勤します。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤(10:00 - 16:00)
日曜日:出勤(10:00 - 12:00)
この場合、
土曜日か日曜日が
休日労働になるのですが、
法定休日の曜日を固定していない場合、
土曜日でも日曜日でも
法定休日に
なり得ます。
では、あなたが
使用者だとして、
土曜日を
休日労働にするか、
それとも、
日曜日を
休日労働にするか。
さて、どちらにしますか?
おそらく、
勤務時間が短い方を
休日労働にする
のではないでしょうか。
つまり、
日曜日を
法定休日として扱い、
その日に
休日労働をしたと考える。
一方、
土曜日は
法定休日ではないので、
休日労働にはならず、
割増賃金は付きません。
「
勤務時間が短い日を
休日労働にされてしまう」
と書いたのは、こういうことです。
より、
休日労働の
割増賃金が
少なくなるように、
使用者なら判断するんですね。
■最低でも、週に1日休みがあれば、
休日労働は発生しない。
1週間に1日も休みが無ければ、
休日労働が発生し、
割増賃金も必要です。
しかし、
何曜日でもいいですが、
1日、休みがあれば、
休日労働は発生しません。
週に1日、もしくは2日、
休みがある職場がほとんどでしょうし、
パートタイマー(アルバイトを含む)
となれば、
3日以上、
休日がある方もいます。
週に1日、
休日があれば、
法定休日の曜日をどうするか
休日割増賃金が必要かどうか
を考えなくてもよいのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_5
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2018年7月8日号 (no. 1211)
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本日のテーマ【アルバイトの法定休日を固定しなくてもいいの?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
フルタイムで働く人だと、
「週5日勤務で、休みは週に1日もしくは2日」
と固定されている傾向があり、
平日に出勤し、土日が休みになっている方が多いです。
中には、
「週6日勤務で、休みは1日」
という方もいらっしゃるはず。
毎週、土日、
もしくは日曜日が休みとなれば、
法定休日は土曜日か日曜日になり、
特に何か難しいことはありません。
しかし、
パートタイムで働く人、
ここにはアルバイトの人も含みますが、
人によって出勤日や勤務時間が
違います。
週5日出勤の人がいれば、
週4日や週3日の人もいます。
そういう方は、
勤務シフト次第で、
休みの日もコロコロと変わっていくんですね。
■法定休日は「日曜日」とは限らない。
「法定休日とはどういう休日でしょう?」
と聞かれれば、
「そりゃあ、日曜日だろう」
と答える方もいるのでは。
どうも
「日曜日が法定休日だ」
というイメージがあるようです。
日曜日と言えば休日をイメージしますからね。
「法定休日っぽい」感じはあります。
しかし、
実際は、何曜日でも法定休日になるんです。
法律では、
法定休日とは日曜日を意味するものではなくて、
「1週間に1日の休み(労働基準法35条。以下、35条)」
を意味します。
例えば、
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:休日
土曜日:出勤
日曜日:出勤
という勤務シフトだったとしましょう。
金曜日が休みで、他の日は出勤です。
この場合、金曜日が法定休日になるんです。
ここで、
「じゃあ、日曜日は休日労働になるの?」
と思う方もいるでしょうが、
いえ、休日労働にはならないんです。
日曜日に仕事をしても。
■休日労働とは、「法定休日に働いた」ことを意味する。
日曜日に仕事をしたら休日労働だろう。
そう思いたい気持ち、分かります。
日曜日は休みのイメージですし、
その日に働けば、休日労働じゃないかと
思えますもの。
気持ちでは分かりますが、
労務の実務では、そういう判断はしないのです。
法定休日に働いたかどうか。
この基準で休日労働かどうかを判定します。
先程の例だと、
法定休日は金曜日でしたよね。
その金曜日に働けば、
それは休日労働になります。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤(← 休日労働)
土曜日:出勤
日曜日:出勤
スケジュールとしては、
このようになります。
1週間、1日も休みが無ければ、
どこかで休日労働が発生しています。
上記の例では、
金曜日を休日労働としましたが、
他の曜日が法定休日になる可能性がありますから、
金曜日以外の曜日が休日労働になる場合もあります。
■法定休日の曜日を固定しなくてもいいの?
固定できるなら固定してもいいですが、
固定しなくても構いません。
ただ、法定休日を固定しない方法には、
利点と欠点があります。
まず、利点としては、
弾力的に法定休日を設定できる点。
週に1日休みがあれば良いので、
毎週、法定休日の曜日が変わっても
構わないのです。
先週は金曜日が休みだったけれども、
今週は土曜日、
来週は日曜日が休み。
このように曜日を変えていってもOK。
何曜日でもいいので、
1週間に1日、休日がある。
これで35条の要求を満たせます。
次に、欠点は、
勤務時間が短い日を休日労働にされてしまうという点。
これだけだと分かりにくいでしょうから、
例を使って書きます。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:休み
日曜日:休み
週5日出勤で、土日が休みだとしましょう。
そこで、
何らかの理由で、
土曜日と日曜日にも出勤します。
月曜日:出勤
火曜日:出勤
水曜日:出勤
木曜日:出勤
金曜日:出勤
土曜日:出勤(10:00 - 16:00)
日曜日:出勤(10:00 - 12:00)
この場合、
土曜日か日曜日が休日労働になるのですが、
法定休日の曜日を固定していない場合、
土曜日でも日曜日でも法定休日に
なり得ます。
では、あなたが使用者だとして、
土曜日を休日労働にするか、
それとも、
日曜日を休日労働にするか。
さて、どちらにしますか?
おそらく、
勤務時間が短い方を休日労働にする
のではないでしょうか。
つまり、
日曜日を法定休日として扱い、
その日に休日労働をしたと考える。
一方、
土曜日は法定休日ではないので、
休日労働にはならず、
割増賃金は付きません。
「勤務時間が短い日を休日労働にされてしまう」
と書いたのは、こういうことです。
より、休日労働の割増賃金が
少なくなるように、
使用者なら判断するんですね。
■最低でも、週に1日休みがあれば、休日労働は発生しない。
1週間に1日も休みが無ければ、
休日労働が発生し、
割増賃金も必要です。
しかし、
何曜日でもいいですが、
1日、休みがあれば、
休日労働は発生しません。
週に1日、もしくは2日、
休みがある職場がほとんどでしょうし、
パートタイマー(アルバイトを含む)
となれば、
3日以上、休日がある方もいます。
週に1日、休日があれば、
法定休日の曜日をどうするか
休日割増賃金が必要かどうか
を考えなくてもよいのです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20180708_5
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