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大雨で仕事が休みになったらときの労務対応。


2018年7月7日号 (no. 1212)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【大雨で仕事が休みになったらときの労務対応。】
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夏になると、
ドドッと雨が降る日があり、

天候によってお客さんの数が変わる
商売もあります。


小売店、飲食店は、
雨が降れば来客数が減ります。


他にも、
USJや動物園、水族館などの
アミューズメントパークも
晴れた日よりも雨の日はお客さんが
少なくなるでしょう。


少々の雨ならば、
商売にはさほど影響はありません。

 

しかし、

川が溢れたり、
電車が止まり、

土砂崩れや洪水で
道路が通行止めになるほど
の規模となると、

影響が出てきます。

 

 


■仕事が休みになったら、給与はどうなる?


大雨で電車が運休して、
職場まで行けない。


中には、タクシーやマイカー
で強引に職場まで行く人もいますが、

「こりゃぁ、ダメだ」と
諦めて仕事を休みにする人もいます。


仕事が休みになれば、
給与はどうなるのか。


「そりゃあ、働いていないんだから、
給与は無いだろう」

と思うのが当然です。

 


雨で電車が動かないんですから、
誰の責任でもありませんし、
これは仕方のないこと。

 

 
 


使用者に責任があれば、休業手当が必要。


「今日は雨が凄いな。
お客さんも少ないし、
お店は閉めとくか」

店主だと、
こんなことを考えるのでは。

 

お店を開けても、
想定したほどのお客さんが来ないだろう
と考えれば、

臨時休業するのも手です。


ただ、
「雨が降ってお客さんが少ない」
という理由でお店を閉めてしまうと、

当日出勤する予定だった従業員
給与を払わないといけなくなります。


雨は降っているけれども、
お店を営業するには問題ない。

そういう場合に、
お店を閉めてしまうと、
それは使用者の責任で休業したと判断され、

休業手当

が必要になります。

 

 

使用者の責任かどうかの境目。


営業しようと思えばできるけれども、
お客さんが少ないと考え、
店を閉めた。

これだと使用者の責任で休業
していると扱われてしまいます。


そのため、
仕事をしていなくても、
給与を払わないといけなくなります。

 


例えば、

土砂崩れでお店が壊れた。
(土砂が店舗に流れ込んで営業できない)

雨でお店が浸水した。
(営業用の什器が水で使えなくなった)

注文した部品や材料が入ってこないから、
製品を製造できない。

材料がお店に届かないので、料理を作れない。
(飲食店で起こりそうな事例)

販売する商品が入荷しないので、お店を開けられない。
(これは小売店で起こるでしょう)


このような理由で
営業をやめたとなれば、
それは使用者の責任ではありません。

営業したくてもできませんから、
使用者の責任による休業では無いのですね。

 

「お客さんが少ないから臨時休業」
「暇だから短縮営業」

というのでは使用者の責任で
休業したと扱われます。

 

 


■休みになった日の代わりとして他の日に出勤。


休業手当が出なければ、
大雨の日は給与無しで休むことになります。


仕事をしない日があると、
その分だけ給与が減りますから、
それを避けるにはどうするか。


「雨で休みになったんだから、
仕方ない」
と納得する方はそれでいいのですが、


中には、

【休みになった代わりに、
他の日を出勤日に変えてほしい】
という方もいるのでは?


例えば、
大雨で、電車が2日連続で運休し、
2日間、仕事が休みになったとしましょう。


この2日休みになった分、
他の日に出勤すれば、
休んだ分を帳消しにできますし、
給与も減らさずに済みます。


他にも、
有給休暇を2日分使う
という方法もあります。

振り替え出勤よりも、
有給休暇を使う方が簡単かもしれませんね。

 

営業しようと思えばできないこともないけれども、
電車は止まっているし、
道路も渋滞。

無理に出勤して、事故があったら困る。

だから、
臨時休業なり
短縮営業にしたい。


こういう場合は、
他の日に出勤して補填
するのも一案です。


そのまま休みでいい。
短縮勤務でいい。

と労使間で合意したならば、
それはそれでOKですが、


後日、振り替えで出勤する選択肢も
あっていいでしょう。



木曜日と金曜日が大雨で休みになった。

その代わりに、
土曜日と日曜日に出勤するとか。

もちろん、他の曜日を出勤日に変えるのもアリです。


他に、

木曜日と金曜日に営業時間を
それぞれ4時間短縮した。

その代わりに、
合計8時間分、他の日に出勤する。

こういう対応もありますね。

 

 

契約したら、約束した通りに買う。


本来、
雇用契約で決めた出勤日や勤務時間
働けるようにしないといけないものですから、


休みの日を出勤日に変えて、
雨の日に出勤できなかった分を補填
する代替案を用意しておくといいですね。


     
   
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20180707_5



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