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有給休暇を使ってお盆休みが9連休に。


2018年7月5日号 (no. 1214)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【有給休暇を使ってお盆休みが9連休に。】
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梅雨が明ければ夏本番で、
暑さも本番ですが、

8月の中旬に、
休みになる職場もあるかと思います。


いわゆる「お盆休み」ですね。

 


■給与が出ないお盆休み


お盆だから休み。


そういう職場もありますが、
中にはお盆に関係なく商売をしている
お店なり会社もあります。

 

8月15日前後は休みにしなければいけない
という決まりもありませんから、

お盆休みがあっても、無くても
それはいいんです。


人が一斉に休むと、
道路は混むし、
お店も混雑。

旅行代金もやけに高くなって、
平常時の2倍とか3倍になる
旅行プランもあります。

 


■混んでお金もかかる。


お盆に出かけると、
何だか損した気分になるので、
私は時期をズラして出かけるタチです。


仮に、
8月13日から15日までお盆休みだとして、
この期間は休日として扱われ、
給与は出ません。


まぁ、休みですからね。

給与が出るもんじゃないです。

 

 

 


有給休暇お盆休みを作る。


就業規則お盆休みについて
決まりがある会社はその通りに
休みになるのでしょうが、

特にお盆休みについて決めていない会社ならば、

「夏季有給休暇

というものを作るのはどうでしょうか。


カレンダーで休みを固定するのではなく、
夏季休暇用の休みを付与するというもの。

 


例えば、

7月1日から9月30日
まで取得できる期限付きで、
3日分の夏季有給休暇を付けます。

3ヶ月間使える、期間限定の有給休暇
のようなものですね。


1.自分のスケジュールでお盆休みを取れる。

2.給与も出る。

3.通常の有給休暇と組み合わせて取得を
促進できる。

4.繁忙期を避けて外出できる。


期間限定の夏季有給休暇には
このような利点があります。

 


日数と取得期間を限定しておく
のがミソで、

「期限内に使わなくちゃ」と
思わせる仕掛けがあります。


例えば、

夏季有給休暇を3日使って、
そこから連続で通常の有給休暇
5日分追加すれば、
8連休になりますね。

このように
有給休暇を使うための
呼び水となる効果も期待できます。

 
通常の有給休暇との利用順位は、
利用期間が限られる夏季有給休暇を先に使って、
後から通常の有給休暇を使うようにします。



 

 

お盆休み有給休暇を組み合わせる。


夏季有給休暇ではなく、
就業規則夏季休暇について
決まりがある場合はどうするか。


2018年のカレンダーで考えて、
8月13日(月)から15日(水)まで
夏季休暇だとします。


11日と12日は土日。

13日から15日まで夏季休暇

さらに、

16日(木)、17日(金)を有給休暇にすれば、

その後、

18日(土)、19日(日)を含めると、

合計で9連休になります。


スケジュールの隙間に有給休暇
入れて、連休にするんですね。


お盆の時期だけでなく、
年末年始、ゴールデンウィーク
でも同じように有給休暇
隙間に入れることができます。

 

このような方法は、 

「ブリッジホリデー」と
呼ばれることもあります。

 

 

 


■8月15日前後に休むのではなく、


3ヶ月間限定の夏季有給休暇
休む時期をズラしていく方を
私はオススメします。


有給休暇を使って
夏季休暇を連休にするのも良いのですが、

8月中旬に休んでも
さほど利点はありません。


お墓参りするにしても、

お金を払って渋滞の高速道路を
車で走らず、

ちょっと時期をズラせば、
スイスイと走れます。

 


余談ですが、

渋滞している高速道路に
お金を払う価値なんてあるんですかね。

高速で移動できるのが高速道路ですし、
渋滞していたら乗る意味がない。


お盆の時期は高速道路料金を割増にして、
流入する車両を減らすと
渋滞も少しは緩和できそうですが、

実際はその逆で、
休日割引がありますからね。


ノロノロ運転の新幹線。
徐行する救急車。

渋滞する高速道路はこれらに似ています。

 

お盆時期の渋滞は解消できそうにありませんから、
各自が自衛策として、
夏季休暇を取る時期をズラすのが良いでしょう。


      
   
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20180705a_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20180705a_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20180705a_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20180705a_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20180705a_5



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