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国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』

  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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      2020年 5月13日  Vol.504
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こんにちは。東京事務所2課の牧田です。

緊急事態宣言が発令されてから3週間が経過し(4月28日現在)、
電車の空き具合にもすっかり慣れてしまいました。
コロナウイルスの影響が落ち着き、いつもの満員電車に戻るのは
いつになるのでしょうか。

今回は、令和2年度税制改正から新たに創設された
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例について
説明させていただきます。

<今週のポイント>
1.海外不動産による節税スキームとは!?
2.国外中古建物所得の損益通産等の特例その1
2.国外中古建物所得の損益通産等の特例その2

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1339.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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