令和2年5月15日 第200号
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人事のブレーン
社会保険労務士レポート
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休業期間が一日に満たない場合の
休業手当の額
***********************************
1.はじめに
雇用調整助成金を申請するにあたり
労働基準法第26条による
休業手当の支
給が必須になってきます。
どれだけ準備をしてもこの
休業手当の額を下回っていれば
助成金はもらえませ
ん。
一労働日全て休業する場合ではなく、一部休業する場合の
休業手当について
は注意が必要で以下解説したいと思います。
2.特定の日だけ
所定労働時間が短い場合の
休業手当の計算方法
平日の
所定労働時間が7時間。土曜日の
所定労働時間が5時間。これで一週
40時間を達成している場合、平日に休業した場合と土曜日に休業した場合に
は
休業手当の額が同じでいいのかというご質問を受けます。
平日が7時間なのだから土曜日の
休業手当の額は7分の5でいいのではない
かというものです。
しかし法律では
平均賃金の100分の60とされておりますので一日の所定
労働時間に関係なく「
平均賃金の60%」を支給しなければならないという事
になります。
クリニックなどではこの様な勤務になっているケースがありますが取扱いと
致しましてはこの様なものとなります。
3.一日の
所定労働時間の一部だけ休業する場合
一労働日まるまる休業とすれば計算は簡単なのですが、
所定労働時間が8時
間の
事業場において2時間だけ働いて6時間休業する場合にはどの様にすれば
いいのか。
労働した2時間の
賃金を支払えばいいのではないかというご質問を頂きます。
これは間違いとなります。2時間の
賃金については現に労働しているわけです
から
賃金を支給しなければなりません。
ではこの2時間分だけでいいのかというと否であります。
一労働日のうち一部でも労働した場合、
労働基準法第26条の
休業手当がそ
の労働日の所謂「補償額」となります。ですから現に労働した
賃金と労働基準
法第26条による
休業手当の比較で
賃金額が低い場合には、その差額を休業手
当として支給する必要があります。
この支給が無ければこの日は
休業手当が支払われていないこととなります。
では逆に営業自粛等により時短勤務となり
所定労働時間が8時間の会社が1時
間だけ休業し7時間を労働して1時間は休業した場合この1時間については休
業手当が必要なのかという疑問が生じます。
これも前半でお話しした原則が適用になります。
現に労働した
賃金額と
労働基準法第26条による
休業手当と比較し、現に労働
した
賃金額が多い場合にはその
賃金でいいという解釈です。すなはち7時間分
の
賃金でいいという事です。
あくまで
休業手当との比較ですから7時間なら支払わなくいていいという確
定はできません。
休業手当を計算するにあたり
平均賃金を用いますが、これに
は
通勤手当や
残業手当を含めて算出されます。
しっかりと比較をして確認をしていただきますようにお願い致します。
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発生致しましても責任を負いかねます。
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社会保険労務士法人山本
労務
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編集責任者 特定
社会保険労務士 山本 法史
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購読中止・変更
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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休業期間が一日に満たない場合の休業手当の額
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1.はじめに
雇用調整助成金を申請するにあたり労働基準法第26条による休業手当の支
給が必須になってきます。
どれだけ準備をしてもこの休業手当の額を下回っていれば助成金はもらえませ
ん。
一労働日全て休業する場合ではなく、一部休業する場合の休業手当について
は注意が必要で以下解説したいと思います。
2.特定の日だけ所定労働時間が短い場合の休業手当の計算方法
平日の所定労働時間が7時間。土曜日の所定労働時間が5時間。これで一週
40時間を達成している場合、平日に休業した場合と土曜日に休業した場合に
は休業手当の額が同じでいいのかというご質問を受けます。
平日が7時間なのだから土曜日の休業手当の額は7分の5でいいのではない
かというものです。
しかし法律では平均賃金の100分の60とされておりますので一日の所定
労働時間に関係なく「平均賃金の60%」を支給しなければならないという事
になります。
クリニックなどではこの様な勤務になっているケースがありますが取扱いと
致しましてはこの様なものとなります。
3.一日の所定労働時間の一部だけ休業する場合
一労働日まるまる休業とすれば計算は簡単なのですが、所定労働時間が8時
間の事業場において2時間だけ働いて6時間休業する場合にはどの様にすれば
いいのか。
労働した2時間の賃金を支払えばいいのではないかというご質問を頂きます。
これは間違いとなります。2時間の賃金については現に労働しているわけです
から賃金を支給しなければなりません。
ではこの2時間分だけでいいのかというと否であります。
一労働日のうち一部でも労働した場合、労働基準法第26条の休業手当がそ
の労働日の所謂「補償額」となります。ですから現に労働した賃金と労働基準
法第26条による休業手当の比較で賃金額が低い場合には、その差額を休業手
当として支給する必要があります。
この支給が無ければこの日は休業手当が支払われていないこととなります。
では逆に営業自粛等により時短勤務となり所定労働時間が8時間の会社が1時
間だけ休業し7時間を労働して1時間は休業した場合この1時間については休
業手当が必要なのかという疑問が生じます。
これも前半でお話しした原則が適用になります。
現に労働した賃金額と労働基準法第26条による休業手当と比較し、現に労働
した賃金額が多い場合にはその賃金でいいという解釈です。すなはち7時間分
の賃金でいいという事です。
あくまで休業手当との比較ですから7時間なら支払わなくいていいという確
定はできません。休業手当を計算するにあたり平均賃金を用いますが、これに
は通勤手当や残業手当を含めて算出されます。
しっかりと比較をして確認をしていただきますようにお願い致します。
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