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~得する税務・
会計情報~ 第341号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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定期同額
給与の減額
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した場合に
役員給与を減額す
る「業績悪化改定事由」に該当するケースが
国税庁より例示されました。
例示では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からイベント等
の開催を中止したことにより、毎月の家賃や
従業員の給与等の支払いも困難な
状況であることから、当社では、
役員給与の減額を行った場合には『業績悪化
改定事由』も該当するとされます。
また、現状では売上などの数値的指標が著しく悪化していない場合でも新型
コロナウイルスの影響により今後の見通しが立たず、経営状況の悪化が不可避
のときの
役員給与の減額改定についても『業績悪化改定事由』に該当すること
になります。
業績悪化による
役員給与の改定については非常事態宣言の延長などにより更
なる環境悪化により2度目の減額改定も考えられます。ですが、幾度もの改定
は利益調整と判断される可能性もあるためみだりに改定するのは望ましくあり
ません。
上記のケースで減額改定後に業績が回復し、同事業年度中に
役員給与を戻す
など増額した場合には減額したあとの金額からその増額分については
損金計上
が認められませんので注意が必要です。
他には減額せずに
役員給与を会社に自主返納する場合については毎月の
役員
給与は定額のため定期同額給与に該当することとなります。しかし、源泉徴収
税額や
社会保険料については返納する前の金額を基準に納める必要があり、返
納した金額については会社側で
雑収入として計上されることとなります。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で従前よりも『業績悪化改定事由』
は認められやすくなっております。
役員給与の減額をしたい方は一度検討して
みるのがよさそうです。
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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定期同額給与の減額
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少した場合に役員給与を減額す
る「業績悪化改定事由」に該当するケースが国税庁より例示されました。
例示では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からイベント等
の開催を中止したことにより、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な
状況であることから、当社では、役員給与の減額を行った場合には『業績悪化
改定事由』も該当するとされます。
また、現状では売上などの数値的指標が著しく悪化していない場合でも新型
コロナウイルスの影響により今後の見通しが立たず、経営状況の悪化が不可避
のときの役員給与の減額改定についても『業績悪化改定事由』に該当すること
になります。
業績悪化による役員給与の改定については非常事態宣言の延長などにより更
なる環境悪化により2度目の減額改定も考えられます。ですが、幾度もの改定
は利益調整と判断される可能性もあるためみだりに改定するのは望ましくあり
ません。
上記のケースで減額改定後に業績が回復し、同事業年度中に役員給与を戻す
など増額した場合には減額したあとの金額からその増額分については損金計上
が認められませんので注意が必要です。
他には減額せずに役員給与を会社に自主返納する場合については毎月の役員
給与は定額のため定期同額給与に該当することとなります。しかし、源泉徴収
税額や社会保険料については返納する前の金額を基準に納める必要があり、返
納した金額については会社側で雑収入として計上されることとなります。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で従前よりも『業績悪化改定事由』
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