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令和1年-国年法問7-D「障害基礎年金の経過措置」

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■□   2020.5.16
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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5月、もう半分終わってしまいました。
試験まで3カ月ちょっとです。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第7条に基づき「労働者労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと( A )
に委ねられている。

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者賃金にあたる退職金債権
を放棄する旨の意思表示をした場合、それが( B )に基づくものであると認め
るに足りる( C )理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である
とするのが、最高裁判所の判例である。


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令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-Bで出題された文章です。

【 答え 】

A 当事者の自由

B 労働者の自由な意思
  ※選択肢がある場合に、この語句をAの空欄に入れてしまうと、Bの答えが
   なくなってしまいます、

C 合理的な
  ※過去に「労合理的な」という語句は空欄になったことがあります。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問7-D「障害基礎年金経過措置」です。


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いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、
国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済
組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権
を有していたことがある者についても、支給される。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金経過措置」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H19-2-E 】

事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。


【 H17-6-C 】

国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。


【 H11-2-D 】

国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。


【 H7-10-B 】

法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎
年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生
年金保険法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については、支給されない。


☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、事後重症による障害基礎年金に関するものです。

いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、既に失権
している者の取扱いです。
旧法の障害年金について、もともと、受給権はあったけれど、失権してしまって
いる場合、再び、障害状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用し
ません。

事後重症って、もともと、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですから。

平成6年の改正前は、障害基礎年金障害年金障害等級(1級~3級)に不該当
の状態が3年続くと失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しません。

そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権している者
経過措置を設けました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の前日まで
の間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金を請求する
ことができるようにしたのです。

ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の障害
状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、この経過措置
が適用されることになります。

ですので、【 R1-7-D 】は誤りで、その他の問題は正しいです。


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