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令和1年-国年法問8-E「振替加算」

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■□   2020.5.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No860
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和2年度の社労士試験までおよそ90日。
そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残りおよそ3カ月、
全力で進んで行きましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算
期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間
を平均して1週間当たり( A )を超えて労働させた場合は時間外労働に該当
するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算
期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わ
なければならない。

労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、1労働日(暦日)単位で付与する
のが原則であるが、( B )による付与については、年次有給休暇の( C )
から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合
であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用
されている場合には認められる。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問6-B・Eで出題された文章です。

【 答え 】

A 50時間
  ※「40時間」ではありません。


B 半日単位
  ※「時間単位」では誤りです。

C 取得促進の観点
  ※候補となる選択肢として色々な語句が考えられますが、
   「制度趣旨」や「効果的な活用」では適切ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問8-E「振替加算」です。


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障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、
第2号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者
(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳
に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算され
ていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する
年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替
加算が支給される。


☆☆======================================================☆☆


振替加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-4-D 】

老齢基礎年金受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生
年金保険被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けること
ができるときは、当該老齢基礎年金振替加算は加算されない。


【 H20-2-A[改題]】

老齢基礎年金受給権者が、一元化法改正前国家公務員共済組合法による退職
共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの
とする)を受給できる場合は、振替加算は行われない。


【 H12-5-B 】

老齢基礎年金受給権者が、障害基礎年金障害厚生年金障害共済年金の支給
を受けることができるときは、その間、振替加算の支給を停止する。


【 H17-7-C 】

振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者障害基礎年金、障害厚生
年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けら
れるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


【 H21-9-E 】

振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害
基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金
は支給停止されていない)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。


【 H30-5-イ 】

振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金受給権者が、障害
厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする)の支給を
受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当
する部分の支給を停止する。


【 H9-3-A 】

振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者障害基礎年金又は遺族
基礎年金の支給を受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給
が停止される。


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振替加算の支給調整」に関する問題です。

【 H30-4-D 】は、老齢基礎年金受給権者が額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金を受けられる場合ですが、
この年金額と老齢基礎年金の額を合計した額がある程度の額となるため、
振替加算は行われません。
正しいです。

【 H20-2-A[改題]】は退職共済年金に関するものですが、老齢厚生年金
の場合と同様で、正しいです。

いずれにしても、加算の必要性に欠けるってところです。

これらに対して、【 H12-5-B 】、【 H17-7-C 】、【 H21-9-E 】、
【 H30-5-イ 】は、障害基礎年金などの支給を受けることができる場合
です。

障害基礎年金などを受けられる場合は、老齢基礎年金の満額以上の額の年金
の支給を受けることができるので、やはり、加算の必要性に欠けるところが
あります。
ただ、障害基礎年金などについては、受給権者が亡くなる前に失権をしてしまう
こともあり得ます。
そこで、単に「支給しない」としてしまうと、障害基礎年金などの失権後の所得
保障が低額となってしまうことがあるので、「支給を停止する」としています。
なので、これら4問は、いずれも正しいです。

それと、障害基礎年金との調整は、障害基礎年金が支給されるから行うのであって、
受給権はあるけれど支給されない状態であれば、調整する必要性がありません。
【 R1-8-E 】のように、障害等級が3級程度に軽減し、障害基礎年金が支給
停止された場合には、振替加算を停止する理由がなくなります。
ですので、障害基礎年金から老齢基礎年金に裁定替えをすれば、振替加算が行われ
ます。
【 R1-8-E 】も、正しいです。


【 H9-3-A 】では、「遺族基礎年金」についての記述もありますが、遺族基礎
年金を受けることができる場合、調整(支給停止)の規定はありません。
【 H9-3-A 】は、誤りです。

ただ、調整の規定がないというのは、遺族基礎年金振替加算とが併給されるって
ことではありませんからね。
遺族基礎年金老齢基礎年金の受給権を有し、老齢基礎年金を選択した場合、もし
振替加算の要件を満たすということがあったとしたら、振替加算は支給される
ということで、遺族基礎年金を選択したのであれば、振替加算は支給されま
せんから。


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