• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第6210069号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       5月26日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第6210069号:

 上段は太文字でややデザイン化した「MOA」の文字と、「O」
の文字の中に納まるように「BOOKs」の文字を組み合わせた
構成よりなり、下段は「ブックスモア」の片仮名を横書きしてなる
構成

 指定商品・役務は、第35類の「印刷物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供」です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第2081508号商標

 太文字で書された「MOA」の欧文字と「エムオーエー」の
片仮名を上下二段に表してなる構成

(2)登録第2325279号商標

 赤色の線の同心円を年輪のように表した図形と、その下部に
「エムオーエー」の片仮名を書してなる構成

(3)登録第2325280号商標

 「M」と「A」の間に、赤色の線の同心円を年輪のように表した
図形と、その下部に「エムオーエー」の片仮名を書してなる構成

(4)登録第5221752号商標

 「MOA」及び「モア」の各文字を上下二段書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-017174)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブックス
モア」の称呼が生ずる。」

 また、

「「BOOKsMOA」及び「ブックスモア」の文字は、一般的な
辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語
として知られているとも認められないものであるから、一種の造語
として理解されるとみるのが相当であるから、特定の観念を生じ
ないものである。」

 一方、引用商標1の

「上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ラン
ダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として
辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている
語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、
一種の造語として理解されるというのが相当である。」

 そして、

「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エムオー
エー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」

 引用商標2の

「文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の
意味合いを有する語として知られているとも認められないもので
あるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」

 引用商標3の

「文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の
意味合いを有する語として知られているとも認められないもので
あるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」

 引用商標4の

「上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ラン
ダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として
辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている
語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、
一種の造語として理解されるというのが相当である。」

 そして、

「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、引用商標4は、その構成文字より、「モア」の称呼が
生じ、特定の観念は生じないものである。」


 そこで、それぞれ比較すると、外観については、

「その構成文字等が明らかに異なるものであるから、両商標は、
外観上、判然と区別できるものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「ブックスモア」の称呼と、引用商標から
生じる「エムオーエー」及び「モア」の称呼は、それぞれの音構成
及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」

 さらに、観念は、

「いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することが
できない。」

 したがって、

「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に
区別できるものであるから、」

 両商標は、非類似の商標とされました。

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 一部が共通していても、称呼を特定したフリガナがあれば、
そちらの称呼が優先します。

 読み方を特定して違いを出すことが真似とは言わせないツボに
なります。 

------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(10,072)

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP