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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月26日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6210069号:
上段は太文字でややデザイン化した「MOA」の文字と、「O」
の文字の中に納まるように「BOOKs」の文字を組み合わせた
構成よりなり、下段は「ブックスモア」の片仮名を横書きしてなる
構成
指定商品・
役務は、第35類の「印刷物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2081508号
商標:
太文字で書された「MOA」の欧文字と「エムオーエー」の
片仮名を上下二段に表してなる構成
(2)登録第2325279号
商標:
赤色の線の同心円を年輪のように表した図形と、その下部に
「エムオーエー」の片仮名を書してなる構成
(3)登録第2325280号
商標:
「M」と「A」の間に、赤色の線の同心円を年輪のように表した
図形と、その下部に「エムオーエー」の片仮名を書してなる構成
(4)登録第5221752号
商標:
「MOA」及び「モア」の各文字を上下二段書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-017174)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、
本願商標は、その構成文字に相応して、「ブックス
モア」の称呼が生ずる。」
また、
「「BOOKsMOA」及び「ブックスモア」の文字は、一般的な
辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語
として知られているとも認められないものであるから、一種の造語
として理解されるとみるのが相当であるから、特定の観念を生じ
ないものである。」
一方、
引用商標1の
「上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ラン
ダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として
辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている
語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、
一種の造語として理解されるというのが相当である。」
そして、
「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、
引用商標1は、その構成文字に相応して、「エムオー
エー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」
引用商標2の
「文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の
意味合いを有する語として知られているとも認められないもので
あるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
引用商標3の
「文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の
意味合いを有する語として知られているとも認められないもので
あるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
引用商標4の
「上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ラン
ダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として
辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている
語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、
一種の造語として理解されるというのが相当である。」
そして、
「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、
引用商標4は、その構成文字より、「モア」の称呼が
生じ、特定の観念は生じないものである。」
そこで、それぞれ比較すると、外観については、
「その構成文字等が明らかに異なるものであるから、両
商標は、
外観上、判然と区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標から生じる「ブックスモア」の称呼と、
引用商標から
生じる「エムオーエー」及び「モア」の称呼は、それぞれの音構成
及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することが
できない。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に
区別できるものであるから、」
両
商標は、非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する
商標の類否が問題となりました。
一部が共通していても、称呼を特定したフリガナがあれば、
そちらの称呼が優先します。
読み方を特定して違いを出すことが真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6210069号:
上段は太文字でややデザイン化した「MOA」の文字と、「O」
の文字の中に納まるように「BOOKs」の文字を組み合わせた
構成よりなり、下段は「ブックスモア」の片仮名を横書きしてなる
構成
指定商品・役務は、第35類の「印刷物の小売又は卸売の業務に
おいて行われる顧客に対する便益の提供」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第2081508号商標:
太文字で書された「MOA」の欧文字と「エムオーエー」の
片仮名を上下二段に表してなる構成
(2)登録第2325279号商標:
赤色の線の同心円を年輪のように表した図形と、その下部に
「エムオーエー」の片仮名を書してなる構成
(3)登録第2325280号商標:
「M」と「A」の間に、赤色の線の同心円を年輪のように表した
図形と、その下部に「エムオーエー」の片仮名を書してなる構成
(4)登録第5221752号商標:
「MOA」及び「モア」の各文字を上下二段書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-017174)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ブックス
モア」の称呼が生ずる。」
また、
「「BOOKsMOA」及び「ブックスモア」の文字は、一般的な
辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語
として知られているとも認められないものであるから、一種の造語
として理解されるとみるのが相当であるから、特定の観念を生じ
ないものである。」
一方、引用商標1の
「上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ラン
ダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として
辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている
語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、
一種の造語として理解されるというのが相当である。」
そして、
「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、引用商標1は、その構成文字に相応して、「エムオー
エー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」
引用商標2の
「文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の
意味合いを有する語として知られているとも認められないもので
あるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
引用商標3の
「文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の
意味合いを有する語として知られているとも認められないもので
あるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「エムオーエー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
引用商標4の
「上段の欧文字は、「モア,恐鳥:モア目モア科」の意味(「ラン
ダムハウス英和大辞典」(第2版)学研プラス)を有する語として
辞書に載録されているものの、我が国において一般に知られている
語とは認められないものであるから、これに接した需要者にとって、
一種の造語として理解されるというのが相当である。」
そして、
「下段の片仮名は上段の読みを表したものと容易に理解できるもの
であるから、引用商標4は、その構成文字より、「モア」の称呼が
生じ、特定の観念は生じないものである。」
そこで、それぞれ比較すると、外観については、
「その構成文字等が明らかに異なるものであるから、両商標は、
外観上、判然と区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「ブックスモア」の称呼と、引用商標から
生じる「エムオーエー」及び「モア」の称呼は、それぞれの音構成
及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」
さらに、観念は、
「いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することが
できない。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に
区別できるものであるから、」
両商標は、非類似の商標とされました。
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今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
一部が共通していても、称呼を特定したフリガナがあれば、
そちらの称呼が優先します。
読み方を特定して違いを出すことが真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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