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週20時間以上労働の者に拡大・厚生年金に関する重要な法改正…

知って得する経営塾 第686号『週20時間以上労働の者に拡大・厚生年金に関する重要な法改正…』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第686号 2020年6月15日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


週20時間以上労働の者に拡大・厚生年金に関する重要な法改正…』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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本書は第15回目の改訂版となります。

本年は消費税法、相続税法、働き方改革法をはじめ、

我々の生活に密着した法律が次々に変わります。

特に、民法改正による相続関連の変更は重要です。

今回の特集では、この辺りについて解説しております。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 民法改正で変わる相続 我々の暮らしはどうなるのか?

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
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週20時間以上労働の者に拡大・厚生年金に関する重要な法改正…』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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雇用調整助成金や持続化給付金、特定定額給付金など

国からの給付金の話題が沸騰していますが、

この裏で厚生年金に関する重要な法改正が行われました。


内容は大きく3つあります。

1、中小企業従業員厚生年金健康保険の加入条件を

 現行の週30時間以上労働から週20時間以上労働の者に拡大する。

2、60歳から64歳までの在職老齢年金の支給停止の基準となる金額を引き上げる。

3、老齢厚生年金の繰り下げ受給の開始年齢の上限を70歳から75歳に引き上げる。


1つ目の改正は、令和4年10月から101人以上の企業がその対象となり、

令和6年10月からは51人以上の企業がその対象となります。

具体的には、週20時間以上の従業員全員が加入対象となるわけではなく、

契約上の賃金合計が88,000円以上であることなど条件がありますので、

その点はご確認ください。

また、令和4年10月からは5人以上の個人事業所の弁護士、

税理士等の士業の事務所も厚生年金健康保険の加入対象になります。


2つ目の改正は、60歳から64歳の間で賃金を受け取りながら

老齢厚生年金も受給する、いわゆる在職老齢年金の支給停止(年金減額)の

計算方法が令和4年4月から変更になります。

現状では、老齢厚生年金の月額と標準報酬月額

過去1年間の賞与の1/12の合計が28万円を超えると

老齢厚生年金が減らされるという計算ですが、

令和4年4月からはこれらの合計が47万円(令和2年度の金額)を超えると

老齢厚生年金が減らされるように変わります。

この計算方法は、現状の65歳以上の人の老齢厚生年金の減額と同じです。


3つ目の改正は、65歳から受給できる老齢厚生年金を政府に申し出て

受給開始年齢を遅らせる場合(繰り下げ受給と言っています)に

どこまで遅くできるかという問題です。

現状では70歳までしか遅らせることができなかったのですが、

令和4年4月からは75歳まで遅らせることができるようになります。

これによって、年金の受給額が増えます。

老齢厚生年金は受給開始年齢を1カ月遅らせると0.7%の利子が付くのですが、

現状の70歳を最も遅い受給開始年齢にした場合は

0.7×60カ月=42%の利子となるのに対して、

75歳まで受給開始年齢を遅らせると、

0.7×120カ月=84%の利子になります。
 

その他、個人型確定拠出年金(iDeCo)に関する改正や、

外国人の脱退一時金の改正、国民年金保険料の免除対象の

拡大なども今回の法改正で成立しました。



 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

  http://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=686

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次号、第687号は6月29日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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