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雇用調整助成金の助成金の上限額の引き上げについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2020.6.16
 雇用調整助成金助成金の上限額の引き上げについて vol.351
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 なかはしです。
6月に入り、梅雨のシーズンに入りましたね。
暑い日もあり、雨の日も多くなり、ジメジメした日が続き、
過ごし難い日が続きますが、頑張って乗り越えましょう。

雇用調整助成金の上限額の引き上げについて>
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法
臨時特例等に関する法律が成立しました。

1、 助成額上限額の引き上げ
1人当たり日額8、330円 → 「15,000円」に引き上げ
2、 解雇をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
原則9/10 → 10/10(100%)に拡充
・令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む
 判定基礎期間が対象です。
・すでに受給された方、申請済みの方にも適用されます。
・これから申請する方は下記の厚生労働省のHPの様式をご活用お願いします。
 
★申請書類(最新版) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

緊急対応期間の延長
・緊急対応期間の延長の終期を3か月延長することとし、令和2年9月30日まで延長します。

労働保険料の申告と納付につて>
毎年、賃金支払計算書の提出のお願いをしていますが、
労働保険料(労災保険雇用保険)の申告に必要となります。
令和元年度中(4月から3月まで)の賃金総額を申告して、
確定納付するためです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日
に延長しています。
通常の事業主の方には、令和2年の労働保険料の申告書の提出及び
納付は、令和2年8月31日までにお願いいたします。
下記には、3期分納場合の、個別(通常の企業)、事務組合、
個別(自動振替)の納付期限を記載しています。

┼────────────────────┼
個| 第1期  | 第2期  | 第3期   |
|       |       | |
別|8月31日 |11月2日  |翌2月1日 |
 |      |       | |
 ┼────────────────────┼
事| 第1期  |  第2期  | 第3期   |
務|       |       |       |
組|8月31日 |11月16日 |翌2月15日  |
合|       |       |       |
  ┼────────────────────┼
個 | 第1期  |  第2期   | 第3期  |
別 |       |       |      |
自振|10月13日|11月16日 |翌2月16日|
動替|      |       |       |
  ┼────────────────────┼
事務組合の納付期限は、大阪SR経営労務センターの例となっています。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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