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有利誤認表示と打消表示

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第243号 2019-06-23

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1 今回の事例  有利誤認表示と打消し表示
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今回は裁判例ではなく、消費者庁の措置命令を取り上げます。

消費者庁令和2年3月24日措置命令

 A社は、クレジットカードも提供する銀行であり、小売業を営む
会社の関連会社です。

 A社は、自社のクレジットカードの新規入会のキャンペーンにお
いて、 キャンペーン応募者にクレジットカード利用代金の最大20
%(1人当たり上限10万円)のキャッシュバックが受けられると
いう特典を、ウェブサイトや店頭におけるデジタルサイネージなど
で宣伝していました。

 その画像は、以下からご覧になれます(消費者庁公表資料から社
名等をマスキングの上引用)

www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20200623/

 しかし、このキャッシュバックについては、キャッシュバックが
適用されない例外条件がありました。例えば、指定のアプリからロ
グインする必要があることや、キャッシュバックの対象外となる商
品やサービスが存在しました。また、1人当たり上限10万円とい
う内容は目立つように表示されていましたが、実際には1回の支払
いあたり1万円という上限もありました。




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2 消費者庁の判断
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 消費者庁は、以下のとおり判断し、措置命令を発しました。

・ ウェブサイトでは、「入会期間」に「新規入会者」がキャンペ
ーンに応募した上で「利用期間」に商品代金などの決済にクレジッ
トカードを利用した場合、特段の例外条件なく、応募者1人当たり
のキャッシュバックの上限金額を合計10万円として、代金の最大
20%のキャッシュバックを受けられるかのように表示していた。

・ キャッシュバックを受けることができない例外条件は、ウェブ
ページでは、同一視野に入る箇所ではなく、表示から離れた最下部
に表示されていたり、「お申込みはこちら」と記載された、カード
の申込みのための44箇所のバナーよりも下部に表示されていた。

・ キャンペーンに関して記載された多数の取引条件の一部として
小さい文字で表示されていた。

・ 表示から離れた箇所に小さく表示された「ご入会特典に関する
ご注意」とのハイパーリンクをクリックしなければ表示されなかっ
たものもあった

・ 以上のような理由から、こうした例外条件に関する表示は、一
般消費者が、上の表示から受ける取引条件に関する認識を打ち消す
ものではない。




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3 解説
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(1)景品表示法の「有利誤認表示」規制


 景表法は、表示や広告について、さまざまな規制を定めています。

 この点、景品表示法(景表法)5条1項2号は、事業者が、自己
の供給する商品やサービスの価格等の取引条件について、実際のも
の等よりも著しく有利であると一般消費者が誤認する表示を行うこ
とを禁止しています。

 そして景表法に違反する不当な表示がなされているという疑いが
ある場合、消費者庁は、調査を実施し、その結果として違反行為が
認められれば、当該行為を行っている事業者に対し「措置命令」を
発します。

 そして、措置命令を受けると、多くの場合即日に、インターネッ
ト上で公表されることになります。


(2)打消し表示における留意点

 当然のことながら、自社で販売する商品やサービスについて、価
格の安さとか、特典が付くといった、消費者にとって魅力的な取引
条件を、目立つように宣伝することは商業上当然のことといえます。

 しかしこうした取引条件に何らかの例外や制約があり、こうした
例外や制約が、消費者にとって商品の選択における重要な考慮要素
となるものについては、 いわゆる打消し表示を適切に行わないと、
消費者を誤認させることになり景表法上違法な表示となってしまい
ます。

 この点で、公正取引委員会が公表した「見にくい表示に関する実
態調査報告書-打消し表示の在り方を中心に-」は参考になると思
われます。同報告書においては、適切な打ち消し表示を行うために
以下の点を注意すべきであると述べています。

・打消し表示の配置箇所
・強調表示の文字と打消し表示の文字の大きさのバランス
・打消し表示の文字の大きさや読みやすさ(行間余白や背景色との
 対照性)

http://www.yakujihou.com/content/pdf/2-E2.pdf

 先に申し上げた通り、措置命令を受けると、インターネット上で
公表されたり報道されたりすることになります。そうなると、顧客
を引き寄せようと思って行った行為が大きな逆効果となり、企業と
しての信用に無視できないダメージが及びます。それで、宣伝広告
においては、訴求効果と共にコンプライアンスにも十分に注意する
ことが、重要になると考えます。



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4 弊所顧問弁護士契約~詳細な資料を用意しました
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 弊所では、顧問弁護士に関心があるものの、「顧問弁護士は結局
何をしてくれるの分からない」とお考えの方に、顧問弁護士につい
ての詳しい資料を準備しています。

 実は顧問弁護士の「使い道」は、経営・会社運営・ビジネス全般
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 「実はこんなにある、顧問弁護士のニーズ」を知ることのできる
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力する必要もありません。どうぞご覧ください。

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