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優良申告人の表敬基準

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        ~得する税務・会計情報~      第344号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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     優良申告人の表敬基準

 「優良申告法人」という制度をご存じだろうか? 過去の申告の実績に基づいて他の納税者の
模範としてふさわしいと認められた法人の事で、表敬状を誇らしげに掲げておられる会社があり
ますし、とても名誉なことですので優良申告法人を目指して頑張りましょう。
では、その表敬基準はどのようになっているのでしょうか? 二つの基準があります。
1、 調査に基づく表敬基準
  イ 机上審査における基準
    →所得金額が一定以上(下記で説明)
    →法人税消費税につき、継続して期限内申告をしている等
  ロ 実地調査における基準
    →消費税の追徴税額が一定金額以下であること(下記で説明)
    →代表者等に係る国税について、期限内申告をしていること等
2、 個別指導に基ずく表敬基準等
    →帳簿や証拠書類等が適切に整理・保管されている
    →経理処理等に関し、定期的かつ具体的にチェックする体制が構築されている等

ここでは紙幅の関係で関東信越局の建設業の場合について具体的数値を取り上げてみましょう
(他の国税局や業種については税理士法人優和にお尋ねください)。

◎ 机上審査の基準 次の判定式A又はBのいずれかの基準を満たすこと
判定式A 直近三年間の申告所得金額 ≧ 15812千円(有所得法人平均)又は
                    12128千円(業種大分類別有所得法人平均
判定式B 直近三年間の消費税額 ≧ 4771千円(平均消費税額)かつ
                  5469千円(平均申告所得金額
◎ 実地調査の基準(追徴税額等の基準) 次のいずれの基準も満たすこと (全国)
法人税:実地調査申告漏れ割合(増差所得金額)≦ 申告漏れ割合の概ね1/2が3.5%かつ
                        増差所得金額の概ね1/2が1330千円
消費税:実地調査対象の追徴税額 ≦ 非違一件当たり追徴税額の1/2が310千円
源泉所得税:実地調査対象の追徴税額 ≦ 非違一件当たり追徴税額の1/2が250千円

以上の数値は令和元事務年度分(令1.7~令2.6)ですのでご留意ください。






東京本部 渡辺俊之
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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士税理士
優和HP: https://www.yu-wa.jp

〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL : https://www.watanabe-cpa.com/
渡辺公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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