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忘れがちな手続き4 海外赴任時の介護保険適用除外届

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

電子申請でも「何を、いつ、手続きするのか」を判断するのは人です。
電子申請は「どのように手続きするのか」という手段にしか過ぎません。

総務担当者が、この「何を」「いつ」のどちらか、あるいは両方を
忘れてしまったら、正しい社会保険手続はなされません。

本シリーズでは忘れがちな社保手続きを、お伝えしています。

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中小企業でも海外に事業所を持つことは珍しくない時代ですが、
社員が海外に赴任する、または日本に帰任した時に行う手続きがあります。

介護保険適用除外等該当・非該当届」です。
海外にいる時(=日本では非居住者)は介護保険適用除外です。
そのための手続きです。(適用除外に該当する)
給与からは介護保険料を控除しないことになります。

そして、日本に戻ってきた時は、再び介護保険の適用となります。
つまり、「適用除外」を「非該当」にする、ということで
非該当届として提出します。(二重否定なので分かりにくい。)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20120803-02.html

国内外を転勤する従業員が少ない会社では忘れやすい手続きです。
住民票の除票を添付して提出します。
(ちなみに、非居住者住民税も支払わなくなります。)

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.07.03)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
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