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家賃支援給付金お知らせサイトオープン

━━━━ 2020/07/06(第870号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『家賃支援給付金お知らせサイトオープン』


●第2次補正予算が成立して、1か月以上経ちますが、
まだ、家賃支援給付金の申請受付けが、開始されません
ね...。

雇用調整助成金や、持続化給付金などで、いろいろ問題
が起こりましたので、慎重にやっているのでしょう。

もう少し待ちましょう。


●そんな中で、経済産業省が7月3日(先週の金曜日)
に、「家賃支援給付金に関するお知らせ」サイトをオー
プンしました。

改めて具体的な要件や、必要書類、Q&Aなどが公表さ
れていますので、対象になりそうな方は、確認してみて
ください。
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


概要をまとめてみます。

●対象となる事業者

1.資本金10億円未満の法人、フリーランスを含む個人
事業者

※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
 会社以外の法人も幅広く対象となります。

2.5月~12月の売上高について
・1か月で、前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3か月の合計で、前年同期比▲30%以上

減少している場合。

※3か月の場合は、合計で見るのですね。

3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支
払っている
・駐車場や資材置場など、土地だけの賃借も含みます。
・自宅兼事務所の場合は、事務所部分のみの賃料が対象
です。


●給付額
法人の場合は、次のとおり

1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分は、1/3給付
3.1+2の6か月分を給付する

1の部分は最高50万円、2の部分も最高50万円で、合計
100万円。その6か月分で、最高600万円となります。

※2については、以前の情報では、複数店舗等の場合と
いうことでしたが、1店舗でも高額な場合には、該当す
るとのことです。

なお、個人の場合は、上記の半分ということになります。


●必要書類

1.賃貸借契約書や賃料の請求書
2.直近3か月の賃料支払い実績を証明する書類
 振込み明細書等、または通帳の写し
3.その他持続化給付金と同様の書類

※2の賃料支払い実績の書類が、新たに入っています。
すぐに申請できるようPDF化しておきましょう。


●なお、管理費や共益費も、賃貸借契約の中で、賃料と
一体的に取り扱われている場合は、対象になるとのこと。

ちょっとあいまいですが、賃貸借契約書の中に賃料と共
に、金額が明記されていれば、一体的な取り扱いになる
のではと思いますが。


●申請時期は、申請受付開始後、売上減少月の翌月~
2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。

ただし、給付額は、申請時の直近1か月における支払賃
料に基づき算定されるとのことです。

したがって、大家さんから家賃の減額を受けている場合
は、減額された家賃がベースになる、ということですね。


●詳しくは、下記サイトをご覧ください。
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

今から準備をしておき、申請受付が開始されたら、すぐ
に申請できるようにしておきましょう。

申請から入金までは、1か月くらいかかる見込みとのこ
とです。


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<編集後記>  

先日ある経営者向け勉強会(もちろんZoomですが)で、テ
レワークを継続するか、今までのように戻していくか、議
論がありました。感じとしては、半々くらいでしょうか?

日本のテレワークは先進国の中では、最も少ない、そのた
めに生産性が非常に低いのだ、とか、反対派は、やはり集
まってのコミュニケーションが非常に重要だ、とか様々な
意見が出ました。

でも、いずれも今悩んでいる最中、という感じでしたね。
降ってわいたテレワークの急増ですが、これが今後どちら
にいくのか、この数か月試行錯誤を繰り返しながら、わか
っていくのでしょうね。

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