━━━━ 2020/07/06(第870号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『家賃支援給付金お知らせサイトオープン』
●第2次補正予算が成立して、1か月以上経ちますが、
まだ、家賃支援給付金の申請受付けが、開始されません
ね...。
雇用調整助成金や、持続化給付金などで、いろいろ問題
が起こりましたので、慎重にやっているのでしょう。
もう少し待ちましょう。
●そんな中で、経済産業省が7月3日(先週の金曜日)
に、「家賃支援給付金に関するお知らせ」サイトをオー
プンしました。
改めて具体的な要件や、必要書類、Q&Aなどが公表さ
れていますので、対象になりそうな方は、確認してみて
ください。
→
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
概要をまとめてみます。
●対象となる
事業者
1.
資本金10億円未満の
法人、フリーランスを含む個人
事業者
※医療
法人、農業
法人、NPO
法人、社会福祉
法人など、
会社以外の
法人も幅広く対象となります。
2.5月~12月の
売上高について
・1か月で、前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3か月の合計で、前年同期比▲30%以上
減少している場合。
※3か月の場合は、合計で見るのですね。
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支
払っている
・駐車場や資材置場など、土地だけの賃借も含みます。
・自宅兼事務所の場合は、事務所部分のみの賃料が対象
です。
●給付額
法人の場合は、次のとおり
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分は、1/3給付
3.1+2の6か月分を給付する
1の部分は最高50万円、2の部分も最高50万円で、合計
100万円。その6か月分で、最高600万円となります。
※2については、以前の情報では、複数店舗等の場合と
いうことでしたが、1店舗でも高額な場合には、該当す
るとのことです。
なお、個人の場合は、上記の半分ということになります。
●必要書類
1.
賃貸借契約書や賃料の
請求書
2.直近3か月の賃料支払い実績を証明する書類
振込み明細書等、または通帳の写し
3.その他持続化給付金と同様の書類
※2の賃料支払い実績の書類が、新たに入っています。
すぐに申請できるようPDF化しておきましょう。
●なお、管理費や共益費も、
賃貸借契約の中で、賃料と
一体的に取り扱われている場合は、対象になるとのこと。
ちょっとあいまいですが、
賃貸借契約書の中に賃料と共
に、金額が明記されていれば、一体的な取り扱いになる
のではと思いますが。
●申請時期は、申請受付開始後、売上減少月の翌月~
2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
ただし、給付額は、申請時の直近1か月における支払賃
料に基づき
算定されるとのことです。
したがって、大家さんから家賃の減額を受けている場合
は、減額された家賃がベースになる、ということですね。
●詳しくは、下記サイトをご覧ください。
→
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
今から準備をしておき、申請受付が開始されたら、すぐ
に申請できるようにしておきましょう。
申請から入金までは、1か月くらいかかる見込みとのこ
とです。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、経営、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオン等を
ご希望の方、下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
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https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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■『東京メトロポリタン
相続クラブ』
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※
相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
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の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━【
相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
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http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ )
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<編集後記>
先日ある経営者向け勉強会(もちろんZoomですが)で、テ
レワークを継続するか、今までのように戻していくか、議
論がありました。感じとしては、半々くらいでしょうか?
日本の
テレワークは先進国の中では、最も少ない、そのた
めに生産性が非常に低いのだ、とか、反対派は、やはり集
まってのコミュニケーションが非常に重要だ、とか様々な
意見が出ました。
でも、いずれも今悩んでいる最中、という感じでしたね。
降ってわいた
テレワークの急増ですが、これが今後どちら
にいくのか、この数か月試行
錯誤を繰り返しながら、わか
っていくのでしょうね。
━━━━ 2020/07/06(第870号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン税理士法人
税理士 北岡修一
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●第2次補正予算が成立して、1か月以上経ちますが、
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ね...。
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●対象となる事業者
1.資本金10億円未満の法人、フリーランスを含む個人
事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
会社以外の法人も幅広く対象となります。
2.5月~12月の売上高について
・1か月で、前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3か月の合計で、前年同期比▲30%以上
減少している場合。
※3か月の場合は、合計で見るのですね。
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支
払っている
・駐車場や資材置場など、土地だけの賃借も含みます。
・自宅兼事務所の場合は、事務所部分のみの賃料が対象
です。
●給付額
法人の場合は、次のとおり
1.月額家賃が75万円までの部分は、2/3給付
2.75万円を超え225円までの部分は、1/3給付
3.1+2の6か月分を給付する
1の部分は最高50万円、2の部分も最高50万円で、合計
100万円。その6か月分で、最高600万円となります。
※2については、以前の情報では、複数店舗等の場合と
いうことでしたが、1店舗でも高額な場合には、該当す
るとのことです。
なお、個人の場合は、上記の半分ということになります。
●必要書類
1.賃貸借契約書や賃料の請求書
2.直近3か月の賃料支払い実績を証明する書類
振込み明細書等、または通帳の写し
3.その他持続化給付金と同様の書類
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一体的に取り扱われている場合は、対象になるとのこと。
ちょっとあいまいですが、賃貸借契約書の中に賃料と共
に、金額が明記されていれば、一体的な取り扱いになる
のではと思いますが。
●申請時期は、申請受付開始後、売上減少月の翌月~
2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
ただし、給付額は、申請時の直近1か月における支払賃
料に基づき算定されるとのことです。
したがって、大家さんから家賃の減額を受けている場合
は、減額された家賃がベースになる、ということですね。
●詳しくは、下記サイトをご覧ください。
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先日ある経営者向け勉強会(もちろんZoomですが)で、テ
レワークを継続するか、今までのように戻していくか、議
論がありました。感じとしては、半々くらいでしょうか?
日本のテレワークは先進国の中では、最も少ない、そのた
めに生産性が非常に低いのだ、とか、反対派は、やはり集
まってのコミュニケーションが非常に重要だ、とか様々な
意見が出ました。
でも、いずれも今悩んでいる最中、という感じでしたね。
降ってわいたテレワークの急増ですが、これが今後どちら
にいくのか、この数か月試行錯誤を繰り返しながら、わか
っていくのでしょうね。