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特許の共有者の製品と他方共有者の権利

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第244号 2020-07-14

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1 今回の事例 特許の共有者の製品と他方共有者の権利
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大阪地裁令和元年8月19日判決

 A氏とB氏が、「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」
という名称の発明に関する特許を共有していました。

 裁判所の認定によれば、B氏は、当該特許発明の実施製品を製造
してC社に販売し、C社は市場にこれを販売しました。

 他方、A氏は、C社は特許発明の実施製品を製造したとして、C
社の行為は当該共有特許権の侵害であると主張しました。

なお、事案は本稿に必要な範囲に絞っており、簡略化しています。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は以下のとおり判断し、A氏の請求を認めませんでした。

・ 証拠に照らせば、C社が特許発明の実施製品を製造したことは
なく、特許権の共有者であるB氏が製造したものを購入したもので
ある。

・ B氏は当該特許権の共有者であり、共有者であれば、共有者で
あるA氏の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

・ B氏が製造した特許発明の実施品をC社に販売した場合、その
特許権はその目的を達成したものとして消尽するから、共有特許
の共有者であるA氏は、C社に対して特許権侵害を主張することは
できない。




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3 解説
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(1)特許権の共有の概要

 特許権の共有とは、1個の特許権を2名以上で共同して保有する
ことをいいます。

 特に、技術の複雑化・高度化に伴って、一企業・一組織内のみな
らず、産学、産官、民間どうしで技術の共同開発することが近年多
くなってきており、その結果、開発成果である特許権の共有が増え
ています。

 特許権の共有は、共同研究や共同開発の結果としては自然な流れ
ではありますが、正確な知識を踏まえ、契約締結時など早い段階か
ら注意を払わないと、せっかく登録を受けた特許が活用できなくな
るといった事態に陥るおそれがあります。以下、その扱いにおいて
留意すべき点をご説明します。


(2)共有特許の自己実施とライセンス

 まず、特許法では、原則として、特許の共有者であれば自由に共
特許発明を実施することができ、他の共有者に対して実施料など
を支払う必要はありません(特許法73条2項)。

 他方、共有者の一部が、共有特許を第三者にライセンスしたり、
共有特許の持分を譲渡する場合には、他の共有者の同意が必要とさ
れています(特許法73条1項、3項)。

 それで例えば、自社が開発専業であり、製造能力がなく、開発成
果のライセンスから収益を得ことを期待している場合があるとしま
す。この場合、共同開発契約や共同出願契約などの書面の中で、特
許発明のライセンスの可否やライセンス条件について、できるだけ
具体的に定めておくことは重要になると思われます。

 そうでないと、共有者間の関係が良ければよいのでしょうが、当
事者間の関係が悪くなってしまったという場合に、いざライセンス
しようというときに共有者の同意が得られず、譲渡もできず、登録
を受けた特許権の共有持分が絵に描いた餅になってしまうかもしれ
ません。


(3)大学や研究機関と不実施補償料

 共有特許に関連して問題となることがあるのは、大学や研究機関
と企業との間の共有特許の実施について、大学や研究機関といった
直接に発明を実施できない組織が、共有者たる企業に対して、共有
特許を実施する場合に「不実施補償料」の支払いを求めた場合の扱
いです。

 この点で、企業の中には、特許の共有者であれば自由に共有特許
発明を実施することができるという特許法の規定を根拠に、不実施
補償料の支払に難色を示す企業も少なくないようです(不実施補償
料の法的根拠の有無や内容については種々の議論があります)。

 そのため、前述と同様、この場合も、できる限り、共同研究契約
や共同出願契約の際に、不実施補償についての取り決めを定めてお
くことが望ましいといえます。




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4 弊所ウェブサイト紹介~特許法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した特許法については、

https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/tokkyo/index/

にあるとおり、特許の出願からライセンス、紛争解決の方法まで、
特許法に関する解説が掲載されています。必要に応じてぜひご活用
ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。




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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
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