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令和1年-厚年法問8-E「配偶者に係る加給年金額」

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■□   2020.7.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No868
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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7月17日に、試験センターが「今年度の受験申込者数は約49,200人です」
と発表しました。
受験申込者数は、昨年が49,570人でしたので、やや減ったという状況です。
新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減ったりするということはあり
ませんでした。

新型コロナウイルス感染症に関しては、試験センターが
「第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験における
新型コロナウイルス感染症の感染予防の対応について」
を発表しました。

第52 回(令和2年度)社会保険労務士試験(以下「本試験」という)の実施
については、新型コロナウイルス感染症の感染防止措置を講じたうえで、
8月23日(日)に実施する予定とのことです。

また、このほか留意事項が示されていて、その1つとして、
新型コロナウイルス感染症に罹患しているおそれのある場合、濃厚接触者と
認定されている場合は、受験を自粛してください。試験当日の朝に37.5度以上
の熱がある場合、発熱や咳などの症状を問わず、体調不良の場合についても受験
を自粛してください。
すべての試験会場で入場時等に検温を行います。
試験会場において、37.5 度以上の熱が確認されるなど新型コロナウイルス感染症
の感染の疑いがある場合は、感染拡大防止のために必要な措置として受験をお断
りいたします。また、試験会場に来られた場合でも、咳を繰り返すなどの体調不良
がみられる等一定の場合には、試験監督者等の判断で受験をお断りすることがあり
ます。
というものがあります。

この他にもあるので、受験される方は、必ず確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200717_taisaku.pdf


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
   
   K-Net社労士受験ゼミ「2021年度試験向け会員」の申込みの
   受付は、8月下旬から開始します。

   ※2020年度試験向け会員に関する   
    資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
    http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
    をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】


何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条
の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、( A )に対し、当該
社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべき
ことを求めることができる。

市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯
に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、
当該被保険者保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたとき
は、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、( B )
を支給する。

市町村は、基本指針に即して、( C )を1期とする当該市町村が行う介護
保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。


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令和元年度択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」
問5-D・問6-A・問7-Eで出題された文章
です。

【 答え 】

A 厚生労働大臣
  ※「全国社会保険労務士会連合会」ではありません。

B 特別療養費
  ※出題時は「療養費」とあり、誤りでした。

C 3年
  ※「5年」や「6年」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問8-E「配偶者に係る加給年金額」です。


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加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象
になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)が65歳
に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至っ
た月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。


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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H26-5-A 】

加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間
を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳
に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。


【 H20-1-B 】

障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金
の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、
当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。


【 H15-3-E 】

大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金加給年金額
ついては、配偶者が65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることは
ない。


【 H12-7-A 】

老齢厚生年金受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き当該老齢厚生年金加給年金額が加算される。


【 H8-10-C 】

老齢厚生年金受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前の生まれの場合
には、その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため、
引き続き老齢厚生年金加給年金額が加算される。


☆☆======================================================☆☆


老齢厚生年金等の配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。

配偶者を対象とした加給年金額、配偶者が65歳以上となっても支給されるか
どうか?これを論点にした問題、ときどき出題されます。

【 R1-8-E 】と【 H20-1-B 】は障害厚生年金加給年金額、ほか
の4問は、老齢厚生年金加給年金額に関する問題です。
いずれについても、扱いは同じです。

配偶者が65歳になれば、自らの老齢基礎年金が支給されます。つまり、配偶者
自身に所得保障が行われることになり・・・であれば、加給年金額を加算する
必要性がなくなります。
そのため、配偶者が65歳になると、加給年金額が加算されなくなります。
ただ、老齢基礎年金が支給されないってことですと・・・・・加給年金額を加算
しておく必要があります。
そこで、配偶者が、老齢基礎年金の支給されない人、そう、旧法が適用される人、
つまり、「大正15年4月1日以前生まれの人」だったら、65歳になっても、加給
年金額を引き続き加算することにしています。

【 R1-8-E 】では、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く」と
あり、65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとするとして
いるので、正しいです。

【 H26-5-A 】では、「老齢基礎年金を受給できない場合」としていますが、
生年月日から、旧法適用者ではありません。
新法適用者であれば、制度として、通常、配偶者が65歳に達したときは、自ら
老齢基礎年金を受給できるから、加給年金の対象から外すようにしており、
個人的に、老齢基礎年金を受給できないからといって、救済措置のような形で、
加給年金額が引き続き加算されるということはありません。
ですので、【 H26-5-A 】は誤りです。

【 H20-1-B 】では、「配偶者の生年月日にかかわらず・・・・加算されなく
なる」とあるので、誤りです。

【 H15-3-E 】は、「大正15年4月1日以前に生まれた配偶者」について、
「65歳に達しても・・・・加算が停止されることはない」としているので、
正しいです。

【 H12-7-A 】は、配偶者の生年月日が「昭和9年4月1日以前の生まれ」
となっています。これは、違いますよね。誤りです。

【 H8-10-C 】は、そのとおり、正しいです。他の問題の解説文になりそうな
文章です。


配偶者に関する加給年金額、単純に、原則論として問われたら、「65歳に達した
場合」に「加算されなくなる」で、正しいのですが、生年月日を絡めてきたら、
注意です。
65歳に達しても、引き続き加給年金額が加算される場合があるので。


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