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新型コロナに対する労災給付

人生を長く歩いてきた私は、最近つくづく「結局人生って、楽しいと思って過ごした者勝ちだな」と思うことがあります。
勿論生きている限り、楽しいことばかりが起きるはずはありません。辛いことや悲しいこと、嫌なことだって沢山起こります。
でも、辛いことや悲しいことなどは直ぐに忘れて、嬉しいことや楽しいことだけを反復反芻し、余韻を楽しんで生活すれば、
結局「その人の人生は楽しいもの」になるんではないかと思います。「楽しいこと」が起きるのをただ待ったり、
見つけようとするのではなく、今、現に起きていることを「楽しんで受け止めよう」という心構えです。
「楽しいこと」は、人それぞれの価値感の中にあります。人がどんなに“楽しいよ~”と勧めたことでも、本人が
「楽しいな~」と感じなければ、楽しくはありません。逆に、人から“大変ね~”と同情されても、自分が“大変だ”と
思っていなくて、逆に“楽しいかも”と感じているであれば楽しいのです。

誰もが幸せになるために生まれ、人生を楽しむために生きていますが、人それぞれにそこに組み込まれた人生のプログラムは
違います。楽しい出来事も、悲しい出来事も、驚く出来事も人それぞれで違い、それらを他人と交換することは出来ません。
長い人生では、楽しいことや嬉しいこともありますが、どん底の苦しみを味わったり、悲しみに打ちひしがれたりすることも
あります。そうした苦しみや悲しみの辛さをありのままに感じながらも平静さを保って乗り切ることが出来れば、その人の
人生はいっそう豊かになり、奥深くなるでしょう。

人生とは、一つのドラマです。
人は生まれてから死ぬまでの間に、様々な事件や出来事に遭遇します。
「平凡な人生」といっても、その人の人生にとっては大切な事件やあっと驚くような出来事に出くわします。思いがけない出会い、
結婚、子育て、はかない恋、辛い別れや、はたまた会社での同僚や上司などとの交流やいさかいなどその人を取り巻いて多くの
事件が発生し、そのそれぞれが人生ドラマのワンシーンとなります。
勿論、そのドラマの主人公はその人自身です。上手く演じられる人もそうでない人も「自分のドラマ」で「主人公」を
演じるわけですから、悔いのないドラマにしたいと一所懸命に演じます。そして誰しもが、その人生ドラマの終演を迎えるとき、
“あぁ、楽しい人生だった!”と思いながら幕を閉じたいと願っているのです……。
関係者以外は見られない人生ドラマは、今も沢山の人によって演じられています。他人は直接それらを見ることは出来ませんが、
時々出演者自らが自分のドラマを公開することがあります。勿論、全部ではありません。公開しても差支えないと出演者が
考えた部分だけです。
ある雑誌にこんな記事が載っていました。
下町の都営住宅に住んでいる夫(71歳)と妻(72歳)のご夫妻。現役時代は、共働きでしたが、小さな会社に勤めていたので、
年金は、2人合わせても手取りは21万円。定年退職後も二人はパートで働いています。夫は月・水・金。妻は火・木・金。
夫婦が共に働く金曜以外は、お休みの人が、家事と夕飯づくりを担当します。そして土曜日は、都内で二人のデートをします。
さらに、季節ごとに、平日の1泊2日の小旅行も。お2人のパート代は、合計しても手取りで月に7万円弱しかありませんが、
それでも、十分だと言います。うらやましいほど時間とお金を上手に使っているご夫婦です。そして、夫は、言います。
“分っているんですよ。こんな楽しい暮らしって、そう長くは続かないって。
どちらかが身体を壊したら、どこにも行けないですからね。それに働けないし。
だけど、そうなるときまで続けて行こうって、話しあっているんです。どちらかが、体が動かなくなってどこへも行けなく
なったら、それまでに楽しんできたことを思い出して、それを楽しもうって、この間2人で話したんです。
そう決めたら、気が楽になってね。老後が不安だっていう人がいるけど、ちょっと気にしすぎているんじゃないかと思うね。
短い間でも、思いっきり楽しんでその思い出があれば、その後の人生は幸せだと思うね”。
「今を精一杯楽しむ」という実に含蓄に富んだご主人の言葉です。


前回の「個人向新型コロナ対応制度」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「新型コロナに対する労災給付」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「「新型コロナに対する労災給付」
───────────────────────────────
新型コロナウイルス感染症は、PCR検査の陽性者が増加して来て、第二波の到来ではないかとも懸念されています。
厚生労働省は、仕事が理由で新型コロナウイルス感染症に罹患した場合には、労災認定をすることにしており、
「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したと認められる場合には、
これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」という通達(令和2年4月28日基補発0428第1号)を発出しています。
最近は、新型コロナウイルス感染症の罹患者が増加していることもあり、労災の請求件数と支給件数は、ともに増加しています。 
厚労省は、社会周知のため、労災認定事例を公開していますが、以下のように医療従事者等以外の労働者で、感染経路が
特定されない場合の事例も紹介しています。
【小売店販売員】
「店頭での接客業務等に従事していた小売店販売員が、発熱、咳等の症状が出現したため、PCR検査を受けたところ
新型コロナウイルス感染の陽性と判定された。
更に、労働基準監督署の調査で、当該者の発症前14日間の業務内容は、日々数十人と接客し商品説明等を行っていたことで、
感染リスクが相対的に高い業務に従事していたものと認められた。その為感染経路は特定されなかったものの、
本件は業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと判断され、支給決定された」。
労災認定されるかは個別判断になりますが、この事例のように感染経路が特定されない場合であっても、認定が行われています。

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