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営業権について

こんにちは。


コロナの営業で、既存の事業から撤退したり、リスクヘッジ目的で多角化のため、中小企業間で小規模M&A


の取引が多くなってくると言われております。

M&Aを実際に行なうためには、税制上有利な方法を選択したり、適切な営業権の評価を

専門家に査定してもらうなど、弁護士や税理士との協力が不可欠です。


営業権というのは、いわゆるブランドと言われる目に見えない超過収益力を意味し、事業譲渡や企業合併などのM&A取引があった場合に、買主側の無形固定資産として計上されるものです。



しかし、この営業権の取り扱いが、3年ほど前に改正となっており、注意が必要です。


この営業権は、今まで減価償却資産として、5年で定額法での償却となっておりましたが、税務上月割計算がないという取り扱いとなっておりました。







つまり、3月決算法人が、2月に合併などにより営業権の支出があった場合、その事業年度において2か月分のみの償却ではなく、1年分の償却が可能でした。




しかし、税制改正により、29年4月1以降の取得分について、営業権償却方法が月割に変更となりました。つまり、上記の事例の場合、2か月分のみの償却となっています。




http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/29taikou_03.htm#03_03




営業権は金額の大きい取引となるため、税務上の処理を間違うと大きな影響となるため、当該改正には十分注意が必要です。




税理士法人アクシオン
http://aita-tax.jp/
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http://www.mag2.com/m/0001159955.html

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