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短期消滅時効の廃止と貸倒損失

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            ~得する税務・会計情報~          第346号
           
             【税理士法人-優和-】       https://www.yu-wa.jp
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短期消滅時効の廃止と貸倒損失

2020年4月の民法改正で、債権消滅時効までの期間が大幅に変わりました。
もともと、消滅時効は客観的起算点から10年ということが原則であり、債権の種類(職業
別の債権)によっては、かなり短い消滅時効期間となっています。
この短い期間の消滅時効のことを短期消滅時効というのですが、次のようなものがあり
ました。
1.医療関係、工事の設計施工当 3年
2.弁護士等報酬、商品販売代金 2年
3.飲食店、旅館等       1年
今回の改正で、この短期消滅時効が廃止となりました。
改正後は、主観的起算点から5年または客観的起算点から10年となります。
では、この「主観的起算点」「客観的起算点」とはどうゆうものでしょうか。
主観的起算点(今回の改正で新たに加わった概念)
 債権者が債務者や権利の発生、履行期の到来などを認識した時点(権利を行使できること
を知った時点)
客観的起算点
 債権者が法律上の障害なく権利行使できる状態となった時点(権利を行使することがで
きる時点)
 ただし、この消滅時効が適用されるのは改定後の債権に限られるため、それ以前の債権
ついては、旧法の適用となりますので、ご注意ください。
 そこで、税法では、貸倒損失の取り扱いについ、短期消滅時効制度と関連するとされるも
のがある。それは、売掛債権に係る貸倒の判定基準が示されている法人税基本通達であり、
取引停止以後1年以上経過した場合に貸倒として損金処理が認められている。いわゆる、貸
倒損失の計上に係る形式基準と呼ばれるものである。
 この通達は、短期消滅時効制度の存在を考慮されたとされているが、あくまでも参考にさ
れたという程度であり、消滅時効制度における法的効果と関係を有するものではないという
考え方により、基本通達は影響を受けないとのことである。
 よって、貸倒損失の形式基準は従来どうりということとなった。

 実質的に、消滅時効が長くなったとはいえ回収漏れがないように注意したいものです。
 

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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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