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令和1年-厚年法問9-D「脱退一時金」

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■□   2020.8.1
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No870
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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令和2年度社会保険労務士試験を受験される方、
試験センターが受験票の送付について、8月上旬に郵送しますとお知らせしていて、
今日くらいから届くと思いますが・・・
新型コロナウイルス感染症の影響により、予定した会場の使用不可、各試験会場
の感染予防を踏まえた収容人数制限等が生じていることから、受験票記載の会場
が希望会場と異なる場合があるということです。
ですので、
希望していない会場が受験票に記載されていても、それは誤りではありません。
見覚えのない会場が記載されていても驚かないように。
もし、この変更に疑義があっても、
「個々の受験者に係る試験地及び試験会場の変更、試験会場に関する照会には
お答えできません」
としています。

詳細は、
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20200731_shikenchi.pdf
をご覧ください。

それと、受験票については、
もし、8月5日(水)時点で、受験票が届かない場合は、
8月7日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。

ちゃんと届いたのであれば、受験票の注意事項など記載事項は、
しっかり確認しましょう。

今年の試験は、例年とは違う点がいくつもあるかもしれませんので、
昨年受験したから同じだろうなんて考えないようしましょう。
試験当日、状況がまったく違っているかもしれませんので。

例えば、試験会場の開場時刻は、当初9時30分でしたが、
9時00分を予定しているとのことで、開場時刻が早くなるようです。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
   
   K-Net社労士受験ゼミ「2021年度試験向け会員」の申込みの
   受付は、8月下旬から開始します。

   ※2020年度試験向け会員に関する   
    資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
    http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
    をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他
厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を
廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、
( A )以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産
(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた
場合、当該保険料の免除対象は( B )分からであるが、実際の出産日が5月
10日であった場合は( C )分から免除対象になる。


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令和元年度択一式「健康保険法」問7-オ・問8-Bで出題された文章です。

【 答え 】

A 10日
  ※出題時は「20日」とあり、誤りでした。

B 4月
  ※産前産後休業期間中における保険料の免除は、その「産前産後休業を開始
   した日の属する月」から行われますが、産前休業とは出産の日(出産
   日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日をいいます。

C 3月


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問9-D「脱退一時金」です。


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被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす
場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給
した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6カ月以上と
なり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求する
ことはできない。


☆☆======================================================☆☆


脱退一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H16-2-E 】

日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険脱退一時金の支給要件には
回数に関する制限はない。


【 H24-4-C 】

日本に6カ月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める
厚生年金保険脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間
の区分の上限である36カ月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金
を受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


脱退一時金の支給回数に関する問題です。

脱退一時金は、保険料の掛け捨て防止という観点から支給されるものです。
そのため、掛け捨てになるような状況があれば、そうならないよう支給する
ので、回数などに制限はありません。
所定の要件を満たせば、その都度支給を受けることができます。

ですので、【 H16-2-E 】の「支給要件には回数に関する制限はない」
というのは、そのとおりですから、正しいです。
一方、【 R1-9-D 】は、過去に脱退一時金を受給した者は、再度、脱退
一時金の支給を請求することはできないとしていて、支給回数に制限がある
内容なので、誤りです。

【 H24-4-C 】は、「合計して被保険者期間の区分の上限である36カ月
に達するまで」というように、やはり、支給回数に制限がある内容になって
います。
このような制限もありません。誤りです。

ちなみに、過去に脱退一時金の支給を受けた外国人の記録を長期にわたり
保存し、脱退一時金の支給の請求がある都度、全ての受給者の記録を確認す
るのは、事務負担が大きくなりすぎてしまいます。


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