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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2020.8.5
厚生年金保険の
報酬月額の上限額改定について vol.353
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なかはしです。
残暑お見舞い申し上げます。
8月に入り、夏らしい猛暑日が続きますが、
熱中症対策をして、乗り切りましょう。
当事務所は、8月11日、12日は、出勤日で、
8月13日(木)から8月16日(日)まで
夏季休暇を
頂きます。メール対応はしておりますので、よろしくお願い
いたします。
<
厚生年金保険の
報酬月額の上限額改定について>
令和2年9月1日より、
厚生年金保険の現在の
標準報酬月額の
最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級が追加され、
上限が引き上げられます。
※
健康保険の
標準報酬月額(第50級・139万円)ついては
変更がありません。
※事務手続きは、
算定基礎届など通常の手続き以外はありません。
改定後の新等級は、年金事務所から対象の事業所へ9月下旬に
決定通知が送付される予定です。
<注意点>
当月徴収の(決定月に給与の
社会保険料の変更される)事業主は、
9月に決定で、9
月給与支払いの年金事務所からの決定通知が
間に合わない可能性がありますので、ご注意下さい。
(第65等級 の場合
被保険者負担 59,475円
会社と
被保険者負担を合計すると118,950円になります。)
少しずつ、
保険料の上げていく政府の方針が見える今回の改正ですね。
できることなら、決定通知だけでも早く届けてほしいものです。
<新型コロナウイルス感染症に伴う休業で著しく
報酬が下がった場合>
新型コロナウイルス感染症の影響で、休業で著しく
報酬が下がった場合
健康保険・
厚生年金の
標準報酬を翌月から特例により改定することができます。
1)例えば、4月から
休業手当が支払われた場合
3月(従前の
報酬)、4月(休業)5月(休業)6月(休業)7月(休業)
通常であれば4か月目の7月に改定になります。
2) 今回の特例を利用した場合5月から改定が可能になります。
3月(従前の
報酬)、4月(休業)5月(休業)6月(休業)7月(休業
報酬が下がった翌月5月に改定が可能です。
3)対象となる方
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより
令和2年4月から7月までの間に
報酬が著しく低下した方
・著しく低下した月に支払われた
報酬の総額(1か月分)が
現在の
標準報酬月額に比べて2等級以上、下がった方
4)対象となる
保険料
その翌月の令和2年5月から8月分
保険料が対象となります。
5)申請手続きについて
月額変更届(特例改定用)に
申立書を添付して事務センターではなく
管轄の年金事務所へ提出して下さい。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2020.8.5
厚生年金保険の報酬月額の上限額改定について vol.353
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なかはしです。
残暑お見舞い申し上げます。
8月に入り、夏らしい猛暑日が続きますが、
熱中症対策をして、乗り切りましょう。
当事務所は、8月11日、12日は、出勤日で、
8月13日(木)から8月16日(日)まで夏季休暇を
頂きます。メール対応はしておりますので、よろしくお願い
いたします。
<厚生年金保険の報酬月額の上限額改定について>
令和2年9月1日より、厚生年金保険の現在の標準報酬月額の
最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級が追加され、
上限が引き上げられます。
※健康保険の標準報酬月額(第50級・139万円)ついては
変更がありません。
※事務手続きは、算定基礎届など通常の手続き以外はありません。
改定後の新等級は、年金事務所から対象の事業所へ9月下旬に
決定通知が送付される予定です。
<注意点>
当月徴収の(決定月に給与の社会保険料の変更される)事業主は、
9月に決定で、9月給与支払いの年金事務所からの決定通知が
間に合わない可能性がありますので、ご注意下さい。
(第65等級 の場合 被保険者負担 59,475円
会社と被保険者負担を合計すると118,950円になります。)
少しずつ、保険料の上げていく政府の方針が見える今回の改正ですね。
できることなら、決定通知だけでも早く届けてほしいものです。
<新型コロナウイルス感染症に伴う休業で著しく報酬が下がった場合>
新型コロナウイルス感染症の影響で、休業で著しく報酬が下がった場合
健康保険・厚生年金の標準報酬を翌月から特例により改定することができます。
1)例えば、4月から休業手当が支払われた場合
3月(従前の報酬)、4月(休業)5月(休業)6月(休業)7月(休業)
通常であれば4か月目の7月に改定になります。
2) 今回の特例を利用した場合5月から改定が可能になります。
3月(従前の報酬)、4月(休業)5月(休業)6月(休業)7月(休業
報酬が下がった翌月5月に改定が可能です。
3)対象となる方
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより
令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した方
・著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が
現在の標準報酬月額に比べて2等級以上、下がった方
4)対象となる保険料
その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
5)申請手続きについて
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して事務センターではなく
管轄の年金事務所へ提出して下さい。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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