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~得する税務・
会計情報~ 第347号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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新型コロナウィルス関連施策
「家賃支援給付金」について
令和2年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する
事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金(家賃支援給付金)が支給さ
れます。
給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに
算定され、
法人の場合は最大600
万円、個人
事業者の場合は最大300万円が一括支給される制度です。
はじめに、支給対象は以下のとおりです。
■支給対象(1~3の全てを満たす必要があります)
1.
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模
事業者、フリーランスを含む個人
事業者
2.令和2年5月~12月の
売上高について
・1か月で前年同月比△50%以上 または、
・連続する3か月の合計で前年同期比△30%以上
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
注意すべき点としては、賃貸人と賃借人が配偶者または
一親等以内の取引(親族間取引)は
対象外となる点です。例えば、医療
法人に同族の関連
法人が土地建物を賃借しているケー
スなどは該当しないということです。
■
算定方法
算定方法は申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき
算定した給付額(月額)
の6倍となります。具体的には下記を参照ください。
法人の場合
支払賃料(月額) 給付額(月額)
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+「支払賃料の75万円の超過分×1/3」
ただし、月額100万円が上限
個人
事業者の場合
支払賃料(月額) 給付額(月額)
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+「支払賃料の37.5万円の超過分×1/3」
ただし、月額50万円が上限
■給付額
はじめに記載していますが、
法人に最大600万円、個人
事業者に最大300万円を一括支給
となります。持続化給付金の要件と重複している部分もあるため、両方とも該当する場合に
は
法人で最大800万円の支給となります。
また、注意点としては、上記の収入は
非課税ではなく所得計算の対象となります。
本原稿が少しでも、中小企業の皆さまのお役にたてれば幸いです。
ご不明な点等がございましたら、
税理士法人優和の各本部までご相談ください。
皆様の今後ますますのご活躍を心より祈念しております。
明けない夜はない!!笑顔で一緒に頑張りましょう!!
茨城本部
公認会計士・
税理士 楢原 功
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
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ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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「家賃支援給付金」について
令和2年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金(家賃支援給付金)が支給さ
れます。
給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600
万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給される制度です。
はじめに、支給対象は以下のとおりです。
■支給対象(1~3の全てを満たす必要があります)
1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
2.令和2年5月~12月の売上高について
・1か月で前年同月比△50%以上 または、
・連続する3か月の合計で前年同期比△30%以上
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
注意すべき点としては、賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)は
対象外となる点です。例えば、医療法人に同族の関連法人が土地建物を賃借しているケー
スなどは該当しないということです。
■算定方法
算定方法は申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)
の6倍となります。具体的には下記を参照ください。
法人の場合
支払賃料(月額) 給付額(月額)
75万円以下 支払賃料×2/3
75万円超 50万円+「支払賃料の75万円の超過分×1/3」
ただし、月額100万円が上限
個人事業者の場合
支払賃料(月額) 給付額(月額)
37.5万円以下 支払賃料×2/3
37.5万円超 25万円+「支払賃料の37.5万円の超過分×1/3」
ただし、月額50万円が上限
■給付額
はじめに記載していますが、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
となります。持続化給付金の要件と重複している部分もあるため、両方とも該当する場合に
は法人で最大800万円の支給となります。
また、注意点としては、上記の収入は非課税ではなく所得計算の対象となります。
本原稿が少しでも、中小企業の皆さまのお役にたてれば幸いです。
ご不明な点等がございましたら、税理士法人優和の各本部までご相談ください。
皆様の今後ますますのご活躍を心より祈念しております。
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