• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

新型コロナウイルス関連施策「家賃支援給付金」について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
              ~得する税務・会計情報~            第347号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

            新型コロナウィルス関連施策
            「家賃支援給付金」について

令和2年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を
下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金(家賃支援給付金)が支給さ
れます。
給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600
万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給される制度です。

はじめに、支給対象は以下のとおりです。
■支給対象(1~3の全てを満たす必要があります)
1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
2.令和2年5月~12月の売上高について
  ・1か月で前年同月比△50%以上 または、
  ・連続する3か月の合計で前年同期比△30%以上
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

注意すべき点としては、賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)は
対象外となる点です。例えば、医療法人に同族の関連法人が土地建物を賃借しているケー
スなどは該当しないということです。

算定方法
算定方法は申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)
の6倍となります。具体的には下記を参照ください。
 法人の場合
 支払賃料(月額) 給付額(月額) 
  75万円以下     支払賃料×2/3
  75万円超     50万円+「支払賃料の75万円の超過分×1/3」
                ただし、月額100万円が上限
 個人事業者の場合
 支払賃料(月額) 給付額(月額)
37.5万円以下 支払賃料×2/3
  37.5万円超     25万円+「支払賃料の37.5万円の超過分×1/3」
                ただし、月額50万円が上限
■給付額
はじめに記載していますが、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
となります。持続化給付金の要件と重複している部分もあるため、両方とも該当する場合に
法人で最大800万円の支給となります。
また、注意点としては、上記の収入は非課税ではなく所得計算の対象となります。
本原稿が少しでも、中小企業の皆さまのお役にたてれば幸いです。
ご不明な点等がございましたら、税理士法人優和の各本部までご相談ください。
皆様の今後ますますのご活躍を心より祈念しております。
明けない夜はない!!笑顔で一緒に頑張りましょう!!

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP