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被扶養者資格の再確認

日本では、新型コロナウイルスの感染が始まってから半年経った今でも、感染はおさまるどころか
益々勢いを増して来て、国民の不安は募るばかりです。
未だに有効なワクチンや特効薬もないので、感染を抑えるためには人と接触しないのが一番と大臣や知事が
「不要不急」の外出を避けるようにと国民に呼びかけています。
企業も「社内で感染が拡大したら大変」と在宅勤務などを取り入れ出しました。
その為、それまで数十年に亘り続けて来た「朝は通勤電車に乗って出社し、会社ではそこそこに頑張って
仕事をこなし、あぁ疲れたと帰りに同僚などと一杯やってご帰還」という普通の中高年サラリーマンの日常が
崩れ出したのです。
コロナウイルス感染防止のためにと外出自粛を求められ、会社への通勤も飲み会も中止となってしまいました。
そして「テレワーク」が登場したのです。
在宅勤務になると平日の昼間も家にいることになります。そして、初めのうちは余り気にならなかった家にいる
ということが、毎日まいにち家にいると何か肩身が狭い思いがしてくるのです。そしてある日ふっと気がついて
しまいます。“あれれ?もしかして自分は、家でも会社でも居る場所がないのではないか?……”と。

今回の新型コロナ問題は、日本のサラリーマン社会に激震を与えているようです。特に年功序列や終身雇用の下
で長年働いて来た中高年サラリーマン層に衝撃が走っています。
“俺は数十年に亘り家族のためにと頑張ってきた。会社でも上手くやり、地位も築いてきた。妻子は勿論、上司や
部下も俺のことを認め、必要とされている”とこう信じていたのに、無情にも「それは単なる自分の思い込みで
あったかもしれない」との疑念が湧いた時のショックは半端じゃありません。
某大手メーカーの中堅幹部が、“コロナ騒ぎの前は、「自分がいなければ職場は回らない、俺が目を光らせて
部下の動向をチェックしなければ」などと思っていたのですが、自分が在宅で職場を離れてみると、そんなことは
全くないのが分りました”と嘆きます。
“社内ではそれなりの役職で部長待遇くらい。でも、可能な限りテレワークせよという話になり、社内での業務を
最低限にして、出社は控えるようになったんです。ところが、会社って軽々と回るんですね。
私が決裁していたものが頭を飛び越えたり、部下が自分で判断して進めたりして、職場は普通に動き、なんの支障もない。
今まで私がやっていた仕事はなんだったのか?”と愕然としたそうです。そして、“自分自身では部下をまとめ、
管理職として十分に社業に貢献していると自負していたのです。でも今はその部下たちが別の上長の指示で動き、
何事もなく仕事をしています。部下たちが「前よりやりやすいと思っていたら、どうしよう」とか、
「自分がいなくて逆に業績が上がってしまったら、俺の立場がないじゃないか」とか考えてしまいます。
テレワークだと部下たちと顔を合わせることもないし、上司や同僚が何を考えているかも分からない。分からないから
却って疑念に苛まれて情緒不安定になることもあります”と嘆き節が続きます。

新型コロナが猛威を振るう中、飛び交っている言葉があります。『不要不急』という文言です。
『不要不急』とは、要するに「とくに急ぎでもなく、必要でもない。あってもなくてもどっちでもいい」という意味に
なるようです。
「不要不急の外出は避けてください」。巷ではそんなふうに使われていますが、自宅に籠もることが増えた人たちの
中から、ため息交じりの声が聞こえて来ます。“『不要不急』とは、俺のことだったのか!”と。


前回の「新型コロナに対する労災給付」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「被扶養者資格の再確認」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「被扶養者資格の再確認」
───────────────────────────────

協会けんぽでは毎年度、被扶養者となっている人が現在もその状況にあるかを確認する「被扶養者資格の再確認」を
実施しています。2020年度の「被扶養者資格確認」は10月上旬から下旬にかけて実施されるとの案内がされました。
概要は以下のとおりです。
(1)再確認の対象となる被扶養者
 2020年4月1日において、18歳以上である被扶養者。ただし、2020年4月1日以降に被扶養者となった人は、
確認の対象外。 
(2)確認方法
 事業主が被保険者に対して、対象の被扶養者健康保険被扶養者要件を満たしているかどうかを確認後、
被扶養者状況リストに確認結果を記入して同封の返信用封筒で協会けんぽに提出します。 
(3)確認書類の提出について
 厚生労働省より厳格な方法による再確認が協会けんぽに対し求められていることから、今年度は、被保険者
別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている
被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出が求められます。
被保険者と別居している被扶養者→→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
・海外に在住している被扶養者→→海外特例要件に該当していることが確認できる書類     
(4)扶養解除となる被扶養者がいる場合
 確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届
を記入し、解除となる人の保険証を提出します。

提出は2020年11月30日までとなっていますが、被扶養者資格の再確認が終ったら速やかに提出するよう案内されて
います。

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