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パワハラによる精神障害を労災として扱うことが明記

知って得する経営塾 第693号『パワハラによる精神障害を労災として扱うことが明記』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第693号 2020年9月7日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


パワハラによる精神障害を労災として扱うことが明記』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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パワハラによる精神障害を労災として扱うことが明記』
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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令和2年度に入ってから、労災法がいくつか改正されました。

1つ目は、6月からパワハラによる精神障害を労災として扱うことが明記されました。

精神障害の労災認定は一般のケガによる労災よりも認定基準が複雑なのですが、

パワハラを契機とした心理的ストレスを労災認定のための基準として明記され、

具体的な対象例も挙げられています。


心理的負荷が強いと考えられる例として、

 ・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

 ・上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合

 ・上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

  1.人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない
   又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃

  2.必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における
   大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして
   許容される範囲を超える精神的攻撃

が挙げられています。


これらに該当する事象があると労災認定されやすいと考えてください。


2つ目は、仕事を掛け持ちしている人が労災で被災者になった場合、

掛け持ちしている全ての事業所からもらっている給料を元に

労災補償の計算がされるようになりました。

これは9月からです。

これまでは、労災があった事業所からの給料だけを元に補償額を計算していたので、

短時間労働をいくつか掛け持ちしている人の労災補償は比較的少額になりがちでしたが、

9月からは全ての給料を合計しますのでフルタイム労働の人と

遜色ない補償を受けられる可能性が出てきました。


3つ目も9月から始まりました。

掛け持ち仕事をしている人の脳・心臓疾患の労災認定を、掛け持ちしている

全ての事業所での勤務実態を考慮して行うこととなりました。

労災補償の計算と同様に労災事故が起きた事業所だけの勤務実態を見て

脳・心臓疾患の労災認定を行っていたのですが、

それでは認定されないケースでも掛け持ち仕事を合わせると労災認定される

というケースが出てきます。

脳・心臓疾患の労災認定に於ては

「業務による明らかな過重負荷」が非常に重要な要素で、

特に労働時間などの労働状態は重要視されています。

掛け持ち仕事の場合、労災事故のあった事業所では短時間労働であっても

その他の事業所と合計すると長時間労働に該当する場合や

長期間の連続操業に該当するが場合できてきます。


従業員の副業を認めている事業所では、

自社以外の労働実態などもある程度把握しておく必要が出てきたといえるでしょう。


 ◆◇◆ 人事戦略研究所 吉田 幸司 プロフィール ◆◇◆ 

  http://www.ecg.co.jp/about/yoshidakouji.php?mm=693

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次号、第693号は9月23日(水)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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