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地域別最低賃金 答申状況について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2020.9.9
 地域別最低賃金 答申状況について vol.354
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 なかはしです。
9月に入り、まだ、まだ猛暑日が続いています、
この度の台風10号が沖縄・九州に接近し、台風10号に
よる被害を受けられた方々には、心よりお見舞い申し上げます。


<2020年度の地域別最低賃金について>
 例年は、厚生労働省が引き上げ額の目安を地域ごとに提示して、
それを基に各都道府県が議論し、実際の引き上げ額を決めています。
しかし、今回は、新型コロナウイルスの感染拡大が経済に大きな影響を
与えたとして、現行の水準に据え置く方針を示し、各都道府県に判断を
委ねていました。審議会が目安を示さなかったのは、リーマンショック後
の2009年度以来、11年ぶりとなります。

都道府県が実情を踏まえて議論した結果、40県が1円から3円の引き上げを
決めました。全国の加重平均の時給は、902円、昨年度より1円上昇しました。
滋賀が2円引き上げの864円、兵庫(900円)、奈良1円(838円)
引き上げとなりました。大阪(964円)、京都(909円)の据え置きとなりました。
10月から適用されます。
(コロナ過の中、経済の落ち込みが大きい中、大阪・京都などの最低賃金
据え置かれたことは、経営者にとっては、まだ良し、と言えるでしょう。
例年では20円以上の引き上げになっています。)

<大阪府の有効求人倍率について>
大阪労働局の発表している「大阪労働市場ニュース」で
大阪府の令和2年7月分の求人倍率の数字は、下記の通りです。
正社員の有効求人倍率は、13か月連続で前年同月を下回りました。
7月 0.85倍 6月 0.87倍
パートタイム関係を含む有効求人倍率は、7か月連続の低下
7月 1.17倍 6月 1.23倍
(求人募集を実施されている企業様には、良い機会と考えますので、
ハローワーク求人も、ご検討下さい。)

<副業含め労働時間管理 指針改定 9月導入>
厚生労働省は、8月27日の労働政策審議会の分科会で、副業・兼業に関する
ガイドラインの改定案を示しました。長時間労働や健康被害を防ぐため、
企業は従業員からの自己申告に基づいて本業と副業の労働時間を通算して
管理します。企業負担を考慮して管理モデルでは、本業と副業の労働時間
の合計が単月で100時間未満、複数月の平均で80時間以内でそれぞれ
上限を設定し、その範囲内なら副業の労働時間を把握しなくてもよいと
しています。
(政府は、副業・兼業を推進という方向に進んでいますが、企業内では、
 副業・兼業を認めるかどうか、検討する必要があります。)
 副業・兼業のデメリット
 ・副業・兼業に就くと、本業の業務が疎かになる可能性がある
 ・副業・兼業に就いていても、会社には、申告したがらない
 ・過労などが起きても、その要因が、兼業なのか、本業なのか、
  判明し難い  などです。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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