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中古マンション転売、国側敗訴と令和2年10月からの消費税改正

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        ~得する税務・会計情報~      第349号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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   中古マンション転売、国側敗訴と令和2年10月からの消費税改正


「中古マンション転売の消費税、課税取り消し 国税敗訴」
この9月3日の日本経済新聞の記事には驚きました。マンション販売事業者らが取得した
居住用建物に係る消費税仕入税額控除の取扱いを巡っては、課税当局とあちこちで争われ
国側が殆ど勝訴していました。

 中古マンションの仕入れの目的が投資家への販売なのか、家賃収入を得る目的もあった
のかが最大の争点となっており、販売目的の仕入れといえども販売までの期間にマンショ
ン居住者から家賃を受け取っていると指摘され「家賃収入も事業の目的の一つで、全額を
差し引く処理はできない」として国側が勝訴していました。それが逆転敗訴でした。

 しかし今年の10月からは、消費税法が改正されて、以下のように取り扱いが変わりま
したので注意しましょう。


(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化 
改正の内容は、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額
特定資産に該当するもの(一取引単位につき支払対価の額が税抜き1000万円以上の棚卸
資産又は調整対象固定資産)の課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を認めないと
いうもの。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな
部分については仕入税額控除の対象とすることができます。

(2)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整
 また、マンション取得後賃貸収入を得ていたり、その後売却した場合の仕入税額控除に
ついては、仕入税額控除につき調整計算をすることとなりました。

 イ.調整期間(※1)の末日にその居住用賃貸建物を有しておりかつ、その居住用賃貸
   建物の全部または一部を調整期間に課税賃貸用(※2)に供した場合

  加算する消費税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額 ×

     (A)のうち課税賃貸用に供したものに掛る金額   
  _________________________________       
  調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付の対価(※3)の額の合計額(A)

 ロ.その居住用建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合

  加算する消費税額=居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額 ×

    (B)のうち課税賃貸用に供したものに係る金額+(C)の金額
_______________________________________________
課税譲渡等課税期間に行った居住用賃貸建物の貸付対価合計(B)+居住用賃貸建物の譲渡対価の額(C)

※1:居住用賃貸建物の仕入等の日から第三年度の課税期間の末日まで
※2:課税賃貸用とは、非課税とされる住宅の貸付以外の貸付の用をいいます
※3:このブログ文章中の「対価の額」は全て税抜き






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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士税理士
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