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コラムの泉

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登録第6231659号:「CompactPSC」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月15日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6231659号:「CompactPSC」

 指定商品・役務は、第7、9、12類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5961838,9号商標:「PSC」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-007039)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「「CompactPSC」の文字を標準文字で表してなるところ,
その構成文字は,同じ書体で,等間隔に,外観上まとまりよく一連
一体に表されているものである。」

 また、「Compact」の文字は、

「指定商品との関係においては,出所識別標識として強く支配的な
印象を与えるものであるとまでは認められないものである。」

 そして、「PSC」の文字は、

「「プログラマブル・シーケンス・コントローラ(PSC)」,
「PSC(Programmable Servo/Sequence
 controller)」のように使用され,」

「指定商品との関係においては,出所識別標識として強く支配的な
印象を与えるものであるとまでは認められないものである。」

 そうすると、

「「Compact」及び「PSC」の各文字部分は,いずれも,
本願の指定商品との関係において,出所識別標識として強く支配的
な印象を与えるものであるとまでは認められないものであるから,
観念上,特にそれらの文字部分に軽重の差を見いだすことはできず,
両文字部分のいずれかが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるもの,または,両文字部分のいずれ
かから出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものと認める
ことはできない。」

 したがって、

「その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として
理解されるものとみるのが相当であり,その構成中の「PSC」の
文字部分だけを抽出し,当該文字部分だけを引用商標と比較して
本願商標引用商標との類否を判断することは許されないという
べきである。」

 として、非類似の商標とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部の構成が共通する商標の類否が問題となりました。

 一部の構成が共通しても商標全体として識別できる場合には、
非類似と判断される場合が多いです。

 商標全体でいかに異ならせるかが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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