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令和2年-労基法問2-A「周知義務」

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■□   2020.9.19
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No877
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<改正の趣旨>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今日から4連休という方、多いのではないでしょうか。

令和2年度試験を受験された方は、
疲れが出たりなんてこともあるでしょうから、
4連休、ゆっくり過ごそうと考える方もいるでしょうし、
試験までは必死に勉強していたので、連休は思い切り遊ぶぞ!
という方もいるでしょう?

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強の計画を立てておこうとか、勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。

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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<改正の趣旨>
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部が令和2年9月1日から施行され、
複数事業労働者に係る給付基礎日額算定及び複数業務要因災害に係る労災
保険制度が同日から施行されました。
この改正に関して、8月21日に、
雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法
関係部分)」という通達が発出されています。
この通達の内容を、順次紹介していきます。
今回は「労働者災害補償保険法改正の趣旨」です。

☆☆======================================================☆☆

我が国における、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下
「複数事業労働者」という。)を取り巻く状況を見ると、多様な働き方を選択する
者やパートタイム労働者として複数就業している労働者が増加している実情がある。
また、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)等
においても、副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、検討を進めることと
されていたところである。
今般、改正法により、複数事業労働者が安心して働くことができる環境を整備する
ため、複数事業労働者に関する保険給付について複数事業労働者を使用する全事業
賃金を合算すること、複数事業労働者を使用するそれぞれの事業における業務上
の負荷のみでは業務と疾病等々の間に因果関係が認められない場合に、複数事業
労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価すること等について、労災
法等の改正が行われた。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-労基法問2-A「周知義務」です。

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労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働
基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者
に周知させればよい。

☆☆======================================================☆☆

「周知義務」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H18-1-D 】

使用者は、労働基準法第106条の規定に基づき、労働基準法及びこれに基づく
命令の要旨並びに同法第36条第1項の規定に基づく時間外労働休日労働に係る
労使協定(以下「36協定」という)等のいわゆる労使協定を、常時各作業場の
見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること等の方法によって、労働者に周知さ
せなければならない。


【 H16-7-E 】

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法
及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、
全文の周知までは求められていない。


【 H11-5-B 】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定
ついて、同法上周知しなければならないこととされている。


☆☆======================================================☆☆

「周知義務」に関する問題です。
周知すべきものは、何かということを論点にしている問題です。

【 H18-1-D 】では、労働基準法及び命令の要旨、36協定などの労使協定
と具体的に挙げています。
そのほかに周知すべき事項もありますが、この問題は事例問題といえるので、
就業規則などの記述がないからといって、誤りとする必要はありません。
また、周知方法も全てを挙げていませんが、「等」とあるので、正しい。

一方、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】では、法令、就業規則ともに
要旨を周知すれば足りるとしています。
周知義務の規定は、法令を明らかにすることで、労働者の無知に乗じて不正、
不当な取扱いがなされることを防止したり、労働者の権利及び義務を労働者
承知させようというものです。
ですので、法令については、全文を明示しなくとも、要旨を周知すれば、その趣旨
を果たすことができるので、要旨を周知すれば足りるとされています。
ただ、就業規則は、個々の事業場ごとに異なり、それぞれの事業場における適用を
明確にする必要もあることから、要旨だけというわけにはいきません。
すべてを周知する義務があります。
ですので、【 R2-2-A 】と【 H16-7-E 】は、誤りです。

【 H11-5-B 】では、事業場で締結されている労使協定をすべて周知しろと
いっています。
そうではありません。
労働基準法において周知義務があるのは、労働基準法に規定されているものだけ
なので、誤りです。
労働基準法の規定ですから、
さすがに他の法律のことにまで口出しするってことは・・・ありません。
そのため、周知義務として規定できるものは、労働基準法に規定しているもの
だけです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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