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コラムの泉

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複数会社勤務者への労災

最近は、街中でも電車の中でもお年寄りの姿を目にしない日はありません。
でも、『一人で出かけている爺さんの姿は何故か寂しそう』に見られるようです。
「貧乏臭い」というのではありません。例え、お金持ちで立派なお屋敷に住んでいる人
であっても『何故か寂しさ』を感じさせてしまう独特なイメージが「爺さん」にはある
のだと言う人もいます。私は、食料品などを買いによくスーパーに出掛けるのですが、
そこでも(一人暮らしかどうかまでは分かりませんが)一人で買い物籠をぶら下げて、
うろうろと食料品を見て回っている『ご同輩』を見かけます。
時々ふっと目が合ってお互いに気まずそうに目をそらすのですが、その姿は同類である
私から見ても確かに「寂しそう」に見えてしまいます。
更に、レジを終えて買い物袋を両手にブラ下げてトボトボと歩く姿は、背中に『寂しい男』
と書いた紙を張り付けたくなる程「寂しそう」に見えるから不思議です。
きっと私も(自分では分からないのですが)『寂しさ』を体中から溢(あふ)れ出しながら
歩いているのかもしれません。

スーパーには勿論『お婆ちゃま』や『おばさま』達がわんさかと居るし、中には腰の
曲がった人も居ます。しかし彼女達は生き生きとしていて『寂しい』などというイメージは
全く無いのです。きっと買い物に対する意気込みが違うのでしょう。
台所を預かる主婦にとっては毎日の食材の仕入れは戦いです。
目を付けた目玉商品は、横から伸びた手をかいくぐってでも手に入れるし、チラシに載って
いた特売品の場所はいち早く見つけてゲットします。生産地や賞味期限などは目を皿の様にして
チエックもします。
その点『爺さん達』は、買い物は「仕方なく来てるんだ」といった感じでモソモソと買物動線
から外れて動き回っているから、おばさまの大きなお尻につき飛ばされてもしまうのでしょう。

長寿高齢化が進み「人生100年時代」と言われるようになっても、生きている以上、パートナーの
どちらかが先に亡くなることは避けられません。
かつては2所帯以上の大家族での生活が珍しくなかったので、配偶者と死別しても、子や孫との同居を
継続していました。然し核家族化した今では、配偶者との死別は即「一人暮らしの開始」を意味する
ようになってきました。
更に、昨今は男性の長寿化も進んできたため妻と死別した後、独り暮らしをする高齢男性の数も
過ごす年数も増えて来ているのです。
高齢になってからの一人暮らしは誰であってもたやすいことではないのですが、男女で比較すると
男性の方がより厳しい生活を強いられるようです。
死別後「これから何をするべきか」というとき、男女では行動には違いがあると言われます。
女性は誰かを頼り、趣味に取り組み、グループを尋ねますが、男性はじっと家にこもり、自分だけで
何とかしようとする傾向にあるようです。

現在の高齢世代は、昭和から続いた「夫は外に仕事に出て、妻は家で家庭を守る」といった価値観を
持って育ちました。だから配偶者死別後、この世代の生活風景は妻と夫で全く異なります。
妻の場合は、家事全般をこなせるし、地域とのコミュニティもあり、それほど困らない。むしろ小うるさく
気障りだった旦那の世話が要らなくなった分ストレスも解消し、バラ色の未亡人生活を楽しむかも
しれません(?)。
でも夫の場合は、全く違うのです。
まずは妻任せだった家事の負担が重くのしかかってきます。誰かに相談したくても、身近に相談できる
ような知人もいません。毎日の生活を送るだけでヒーヒー言っていますので、そんな愚痴をこぼす暇も
ないし、相手もいません。亡き妻以外に気楽に話をできる相手が居ないのです。こんなとき、気楽に
話せる行きつけの店(綺麗なママでもいればなお結構)でもあれば助かるのですが、生憎そういう店を、
定年退職後もプールしておくほどの器量はありません。
近くに知人を探そうとしても変なプライド(?)が邪魔して気軽に他人に話しかけることも出来ません。
かくて色々と悪戦苦闘しても、結局、妻と死別後に独り暮らしを始めた夫は、孤独に追いやられてしまう
のです。配偶者を亡くした悲しみは同じでも、その後の生活では男女間に大きな違いがあるようです。

だから、今奥様が健在な方は、“ 俺より先に死んではいけない。たとえわずか一日でもいい、俺より先
に逝ってはいけない ”との「さだまさしさん」の歌にあるように、二人の幸せのためにも奥様に長生きして
貰うことです。そのためには、今のうちに「兎も角奥様の健康が第一」と精一杯尽くし頑張ることです……。


前回の「被扶養者資格の再確認」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「複数会社勤務者への労災」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「複数会社勤務者への労災」
───────────────────────────────
これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について(1)働いている全ての会社の賃金額を基に保険給付
行われていないこと、(2)全ての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定
されていないことが課題でした。
このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を
取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、
今般労働者災害補償保険法が改正されました。
今回の改正制度の対象となるのは「複数事業労働者」ですが、「複数事業労働者」とは、被災した(業務や通勤
原因でけがや病気などになったり、死亡した)時点で、事業主が同一でない複数の事業場労働契約関係にある
労働者の方のことをいいます。
被災した時点で複数の会社について労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した
時点で、複数の会社と労働契約関係にあった場合には「複数事業労働者に類する者」として、改正制度の対象と
なります。又、労災保険に特別加入している方も対象になります。
◆改正内容
(1)複数事業労働者の方への保険給付が、全ての働いている会社の賃金額を基礎に支払われるようになります
 (これまでは災害発生事業場での賃金額しか保険給付の基礎とされていませんでした)。
(2)新しく複数の事業の業務を要因とする傷病等(負傷、疾病、障害または死亡)についても、労災保険給付の
 対象となります。新しく支給事由となるこの災害を「複数業務要因災害」といいます。なお、対象となる傷病等は、
脳・心臓疾患や精神障害などです。
複数事業労働者の方については、一つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を評価して業務災害
当たらない場合に、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるかを判断します。これにより労災認定されるときには、上記の「複数業務要因災害」を支給事由とする各種保険給付が支給されます。
一つの事業場のみの業務上の負荷を評価するだけで労災認定の判断ができる場合は、これまでどおり「業務災害
として、業務災害に係る各種保険給付が支給されます。なお、この場合であっても、全ての就業先の事業場賃金額を
合算した額をベースに保険給付されます。
(3)労災保険には、各事業場業務災害の多寡に応じ、労災保険率または保険料を増減させる、メリット制が
あります。新設の複数業務要因災害については、メリット制には影響しません。一方、複数事業労働者業務災害
ついては、業務災害が発生した事業場賃金に相当する保険給付額のみがメリット制に影響します。

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