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固定資産税の軽減

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.226 2020/09/30

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 ■□    令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置の概要
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
 
 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の
税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令
和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税を、事業収入の減少率
に応じ、ゼロまたは2分の1とする軽減措置が発表されました。

(1)軽減率

   令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入
   の対前年同期比減少率

   【50%以上】 全額を免除
   【30%以上50%未満】 2分の1を免除


(2)軽減対象者

   ・個人の場合…常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

   ・法人の場合…資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人および
    資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法
    人(大企業の子会社を除く)


(3)対象となる税金
   
   ・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する令和3年度分の固定資産
   ・事業用家屋に対する令和3年度分の都市計画税

    事業用であっても、土地は軽減の対象外となります。
    また、令和2年度分は軽減されません。



 申告期限は令和3年1月31日となります。
 申告にあたりましては認定経営革新等支援機関等の確認が受ける必要がござ
 います。
 弊社も認定経営革新等支援機関等に該当しますので不明点等ございましたら、
 お気軽にお問い合わせください。


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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
 ドレスからお願いします。
 ⇒ info@kyotokeiei.com

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 ⇒ http://www.kyotokeiei.com

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■編集・発行元
 税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング
 株式会社 京都経営マネジメントプラン/社会保険労務士法人京都経営
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 〒612-8362  京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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