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契約書の裁判管轄を確認しよう

知って得する経営塾 第695号『契約書の裁判管轄を確認しよう』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第695号 2020年9月29日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


契約書の裁判管轄を確認しよう』
                          弁護士 谷原 誠

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税理士法人 恒輝 榎本税務会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

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契約書の裁判管轄を確認しよう』
                          弁護士 谷原 誠

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会社は、商品を販売し、またはサービスを提供して、

その対価として収入を得ることになります。

法律的には、売買契約請負契約など、

契約」を結んでいることになります。

コンビニエンスストアで商品を買うことも契約です。

陳列棚からパンを手にとって、レジに持っていき代金を支払うと、

パンの「売買契約」が成立したことになります。

契約には「契約書」がつきものですが、コンビニエンスストアのパンを買うたびに

契約書を締結する人はいません。

契約内容が単純で、わざわざ契約を締結する必要がないためです。

しかし、契約書は、気をつけないと、大変なことになる場合があります。


一例をあげましょう。

買主さんは、建物を売主さんから買いました。

2人とも東京に住んでいて、建物も東京にありました。

建物を買ってみると、その建物には、シロアリなどの被害があり、

補修費用として2,000万円もかかってしまいました。

そこで、買主さんは、売主さんを訴えることにしました。

そこで、建物の売買契約書を見ると、次の条項がありました。

「売主及び買主は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、

売主の住所地管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」

弁護士に聞いてみると、裁判を起こす時は、

売主が住んでいる場所で裁判をしなければならない、ということでした。

「確か売主さんは東京に住んでいたな」

そう思って調べてみると、売主さんは沖縄に転居していました。

したがって、買主さんは、沖縄で裁判をせざるを得なくなりました。

その結果、裁判のたびに弁護士が沖縄を往復する飛行機代や日当など、

多額の追加費用がかかることになってしまいました。

実際には、現在は、「電話会議システム」があり、

毎回裁判所に行く必要がない場合もあります。

しかし、何回かは沖縄に行かなければなりません。

無駄な費用ですね。

自分に有利にしたいなら、

「買主の住所地を管轄する裁判所」とすることになります。

双方公平にするには、「本建物の所在地を管轄する裁判所」としてもよいでしょう。

気をつけなければならないのは、

契約書の文言一つで、こんなことになってしまうのです。

ですから、安易に契約書を読み飛ばしてはいけません。

一つ一つの条文をしっかり読んで、その意味を理解することが重要です。

契約書の裁判管轄は、注意して見るようにしましょう。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=695

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次号、第696号は10月5日(月)に配信予定です。

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