こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
2020年の
年末調整は改正点が多いうえ、理解しづらいです。
このコラムでは理解の助けとなるようなコツをお伝えしています。
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本コラムでは、2020年改正を理解するための突破口となる
ワンポイントでの情報提供を目指しています。
第2回は「
給与所得控除」と「
人的控除」をお伝えします。
改正の中心となるところです。
さて、前回は「
年末調整の計算式を思い浮かべながら、
改正点がどこに当たるのかを意識すると良い。」とお伝えしました。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174961/
その時にご紹介したのが次の式です。
年末調整は、この計算式の上を左から右へ進んでいく作業ともいえます。
(1年間の給与)-(①
給与所得控除)-(②
保険料控除)-(③
人的控除)
= (課税所得)
そして、(課税所得)×(
所得税率)=(
所得税)です。
最終的には「課税所得」が少なければ
所得税も少なくなります。
このうち、今回は ①
給与所得控除 ③
人的控除 の話です。
(②
保険料控除には改正点はありません。)
☆☆☆☆
給与所得控除の改正点はシンプル ☆☆☆☆
10万円少なくなります。冒頭の計算式を思い出してください。
式のうち、①
給与所得控除が少なくなれば、答えの「課税所得」が
多くなります。つまり増税要素です。
さらに年収850万円を超えている人は、
上限額が設定されたので10万円以上、少なくなります。
ただし、後述するよう緩和措置があります。
給与所得控除の改正点はこれだけです。
意外とシンプルです。
令和2年分「
年末調整のしかた」(
国税庁)P.4の上部にある表を
見ると、複雑な計算式があって戸惑いますが、これは同冊子の
P.84からP.92にある表が計算式で示されているという事です。
年末調整を
給与計算ソフトで行う場合は、
意識せずとも問題のない改正点です。
(ただし、ソフトの更新はしっかり行ってください。)
☆☆☆☆
人的控除に改正点が集中している ☆☆☆☆
一方、
人的控除の改正点は目白押しです。
今回の法改正の多くは「
人的控除」です。
つまり、この部分を理解すれば今回の改正の
大半は理解できる、と言っても良いでしょう。
改正点は次の通りです。
1
基礎控除の引き上げと上限設定
2 同一生計配偶者等の合計
所得金額要件の引き上げ
3
配偶者特別控除の合計
所得金額要件等の引き上げ
4
所得金額調整控除の創設
5
寡婦控除・
寡夫控除の改正
6 ひとり親控除の創設
といくつも挙げてきましたが、1から3は「+10万円」
つまり、
人的控除が10万円増えるということです。
もう一度、冒頭の式を思い出しつつ、次項をお読みください。
☆☆
給与所得控除と
人的控除はプラスマイナス0となる ☆☆
給与所得控除が「課税所得を10万円増やす」方向に改正、
人的控除の方は「課税所得を10万円減らす」方向に改正、
これでプラスマイナス0円です。
多くの人は従来と変わりありません。
いわゆる「年収103万円の壁」も同じです。年収150万円までは、
配偶者控除38万円か
配偶者特別控除38万円のどちらかとなる、
という事も同じです。
従って1から3の改正点も落ち着いて考えると、
思っているほど、大きなものではないと思います。
そして、年収850万円超えの人だけが増税となるので、
そのうち、育児と介護をしている人や障碍のある人などを対象に
4の「
所得金額調整控除」が緩和措置として登場しました。
(対象となる
従業員は決して多くないと思います。)
また、「ひとり親」(未婚の父・母)のために
6の「ひとり親控除の創設」これに関連して
5の「
寡婦控除・
寡夫控除の改正」があります。
こちらは、
従業員にきちんと説明、確認すべき改正点です。
☆☆☆☆ まとめ ☆☆☆☆
前述したように、「
人的控除」の改正が大切です。
申告書の記入方法、チェックに影響のあるところです。
計算式においてどの部分にあたるかを念頭において、
1から3は
給与所得控除と
相殺されること、
4は対象となる人が限られること、
5と6は関連していて
従業員に確認すべきこと、
これらを意識頂くと、改正点の理解がしやすいと思います。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.10.01)
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社会保険労務士 田中事務所
(立川を中心とした多摩地域・渋谷を中心とした都心部で活動)
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本コラムでは、2020年改正を理解するための突破口となる
ワンポイントでの情報提供を目指しています。
第2回は「給与所得控除」と「人的控除」をお伝えします。
改正の中心となるところです。
さて、前回は「年末調整の計算式を思い浮かべながら、
改正点がどこに当たるのかを意識すると良い。」とお伝えしました。
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174961/
その時にご紹介したのが次の式です。
年末調整は、この計算式の上を左から右へ進んでいく作業ともいえます。
(1年間の給与)-(① 給与所得控除)-(②保険料控除)-(③人的控除)
= (課税所得)
そして、(課税所得)×(所得税率)=(所得税)です。
最終的には「課税所得」が少なければ所得税も少なくなります。
このうち、今回は ①給与所得控除 ③人的控除 の話です。
(②保険料控除には改正点はありません。)
☆☆☆☆ 給与所得控除の改正点はシンプル ☆☆☆☆
10万円少なくなります。冒頭の計算式を思い出してください。
式のうち、①給与所得控除が少なくなれば、答えの「課税所得」が
多くなります。つまり増税要素です。
さらに年収850万円を超えている人は、
上限額が設定されたので10万円以上、少なくなります。
ただし、後述するよう緩和措置があります。
給与所得控除の改正点はこれだけです。
意外とシンプルです。
令和2年分「年末調整のしかた」(国税庁)P.4の上部にある表を
見ると、複雑な計算式があって戸惑いますが、これは同冊子の
P.84からP.92にある表が計算式で示されているという事です。
年末調整を給与計算ソフトで行う場合は、
意識せずとも問題のない改正点です。
(ただし、ソフトの更新はしっかり行ってください。)
☆☆☆☆ 人的控除に改正点が集中している ☆☆☆☆
一方、人的控除の改正点は目白押しです。
今回の法改正の多くは「人的控除」です。
つまり、この部分を理解すれば今回の改正の
大半は理解できる、と言っても良いでしょう。
改正点は次の通りです。
1 基礎控除の引き上げと上限設定
2 同一生計配偶者等の合計所得金額要件の引き上げ
3 配偶者特別控除の合計所得金額要件等の引き上げ
4 所得金額調整控除の創設
5 寡婦控除・寡夫控除の改正
6 ひとり親控除の創設
といくつも挙げてきましたが、1から3は「+10万円」
つまり、人的控除が10万円増えるということです。
もう一度、冒頭の式を思い出しつつ、次項をお読みください。
☆☆ 給与所得控除と人的控除はプラスマイナス0となる ☆☆
給与所得控除が「課税所得を10万円増やす」方向に改正、
人的控除の方は「課税所得を10万円減らす」方向に改正、
これでプラスマイナス0円です。
多くの人は従来と変わりありません。
いわゆる「年収103万円の壁」も同じです。年収150万円までは、
配偶者控除38万円か配偶者特別控除38万円のどちらかとなる、
という事も同じです。
従って1から3の改正点も落ち着いて考えると、
思っているほど、大きなものではないと思います。
そして、年収850万円超えの人だけが増税となるので、
そのうち、育児と介護をしている人や障碍のある人などを対象に
4の「所得金額調整控除」が緩和措置として登場しました。
(対象となる従業員は決して多くないと思います。)
また、「ひとり親」(未婚の父・母)のために
6の「ひとり親控除の創設」これに関連して
5の「寡婦控除・寡夫控除の改正」があります。
こちらは、従業員にきちんと説明、確認すべき改正点です。
☆☆☆☆ まとめ ☆☆☆☆
前述したように、「人的控除」の改正が大切です。
申告書の記入方法、チェックに影響のあるところです。
計算式においてどの部分にあたるかを念頭において、
1から3は給与所得控除と相殺されること、
4は対象となる人が限られること、
5と6は関連していて従業員に確認すべきこと、
これらを意識頂くと、改正点の理解がしやすいと思います。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.10.01)
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