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法人の消費税を節税するテクニック

コロナの影響により経済への影響が続いている中で、小規模経営者が苦慮しなければならない資金繰り問題の1つとして、消費税の納付があります。

消費税の申告納付義務は、2年前(2期前)の課税売上が1000万円を超えている場合に発生するため、今年がコロナ禍の影響で売上減、利益減となった場合でも、消費税の納税義務が生じる事業者が多い状況と思います。

国税庁もコロナ禍の対策として、消費税の申告も含めた申告期限と納付期限の延長が柔軟に実施されています。コロナ専用の納税猶予の申請制度も設けられ、最大1年間の納税猶予を受けられるようになっております。

ただし、このような延長制度が設けられているものの、納税義務そのものがなくなるわけではなく、来年・再来年などに納税することになった場合、来期以降の消費税の納税期限と重なる可能性があります。またコロナ関連融資を受けている場合、その返済が開始される時期とも重なり、長期的な資金繰り難が懸念されます。

そのため、今後の資金繰り対策の1つとして、法律に即した範囲での節税が必要になります。

今回はできるだけ消費税を節税する方法をご紹介します。

業種ごとに別法人とすることで、対策になる?
近頃はコロナの廃業に伴い、小規模M&Aの取引が増加傾向です。もし事業者様において、既存の法人または個人事業の業種とは別の業種をM&Aにて事業取得する場合、消費税対策として別法人にて開業するなどの対策が考えられます。

これは、現行の消費税法においては、2年前または2期前の売上が1000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されるからです。

そのため、別業種を別法人として開業すると、2年前または2期前の売上は0円のため、原則消費税の納税義務者とはなりません。開業2年目または2期目の場合も、その2年前または2期前の売上も0円となり、原則、消費税の納税義務者とならないのです(人件費や設立時の資本金などの要件によって1年目または2年目から消費税が課税されるケースもありますので、詳細は税理士等、専門家にご相談ください)。

その結果、業種が異なる場合、法人を別人格にすることも管理経営上において妥当な経済取引と判断されます。

これは、M&Aのみならず、既存業種とは別の事業を始める場合も、消費税対策として活用できるものと思われます。

一方、同じ業種なのに別法人として開業すると、租税回避行為とみなされて、税務署に指摘される可能性がありますので、ご留意ください。

法人にすることで消費税対策ができる具体的なケース
ではどのようなケースにおいてこのような節税ができるのか、具体的に説明します。

既存法人A 法人存続年数20年 常に年間売上1億円前後

2020年度・・・・・・消費税納税義務有
2021年度・・・・・・消費税納税義務有
2022年度・・・・・・消費税納税義務有
既存法人Aの代表者が、2020年に新事業を始めるまたはM&Aにより取得する場合

パターン1

新事業用法人B  常に年間売上2000万円前後 資本金500万円 半年分の人件費1000万円以下

2020年度・・・・・・消費税納税義務無し
2021年度・・・・・・消費税納税義務無し
2022年度・・・・・・消費税納税義務有(簡易課税制度は適用可能)
パターン2

新事業用法人C  常に年間売上1000万円以下 資本金500万円 半年分の人件費1000万円以下

2020年度・・・・・・消費税納税義務無し
2021年度・・・・・・消費税納税義務無し
2022年度・・・・・・消費税納税義務無し
このように、現行の消費税法においては、新事業法人Cは常に消費税の納税義務者とならない可能性があります。

また、新事業法人Bにおいても、3期目から消費税の納税義務が発生しますが、売上が常に5000万円以下の場合、本則の消費税計算方法ではなく、売上をベースとして計算する簡易課税という消費税の計算方法を選択することができ、業種によっては簡易課税制度を活用することで消費税の納税額が大きく軽減できるケースがあります。

まとめ
法人を設立するさいは租税回避と認定されないよう、業種の相違や法人の実態を確保する必要があります。

また現行では売上要件、資本金要件、人件費要件により免税となるケースがありますが、今後、消費税法の改正の可能性もあります。

じっさいにこのような節税を検討するさいは私たち税理士のような専門家にご相談ください。

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