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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2020.10.13
外国人
雇用について vol.355
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なかはしです。
菅内閣が、スタートして、間もなく1か月となります。
行政のデジタル化を推進することを表明しました。
また、日本は、新型コロナウイルス対策として、現在まで159の
国・地域からの入国を制限していましたが、入国制限を緩和いたしました。
関連するご案内をいたします。
<外国人
労働者数 厚生労働省 調べ>
厚生労働省 調べ 2019年10月31日現在の外国人
雇用についての届け出
状況をまとめました。2019年の外国人
労働者数は165万8804人で、前年同月比19万8341人(13.6%)の
増加になりました。
外国人
労働者数を国別に見ると、中国が最も多く41万8327人で外国人
労働者
25.2%を占めます。ベトナムが40万1326人(24.2%)、フィリピンが17万9685人(10.8%)
の順になっています。
在留資格別に見ると、
「身分又は地位に基づく
在留資格」(日本人の配偶者等)・・全体の32.1%
「技能実習」・・・・・・・・・23.1%
「資格外活動」(留学を含む)・・・22.5%
「専門的・技術的分野の
在留資格」・・19.8%
その他は、「不明」と「特定技能資格」となります。
<入管法改正について>
2019年4月以降の入管法では、新たに就労可能な
在留資格「特定技能」
が創設されています。入管法とは、出入国管理及び
難民認定法の略称で
入国・出国、外国人の
在留資格、不法入国などに関する法律です。
「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14の特定産業分野につい
て、外国人
雇用が加入になりました。
対象業種分野の14分野とは、下記の分野です。
1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材産業 4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業 6.建設 7.造船・船用工業
8.自動車整備 9.航空 10.宿泊 11.農業 12.飲食
13.飲食料品製造業 14.外食業
最後に
外国人
労働者の
採用により、人材不足の解消になります。
雇用にあたっては、役所の手続きや賃貸物件を借りる時のフォローも
必要です。また、
雇用契約書の作成、その
履行も必須です。
<厚生労働省 デジタル化>
・9月28日 医薬・生活衛生局 予算概算要求で、オンライン資格確認等システムを
基盤とした電子処方箋システム構築に38億0300万円を新たに計上しましました。
・「GビズID」を活用した
社会保険手続きの電子申請
2020年4月より、
社会保険の一部の手続きについて、従来の電子証明書のほか、
「GビズID」(
法人共通認証基盤)を活用したID・パスワードを利用
可能になりました。
「GビズID」とは、経産省が提供する、1つのアカウントで複数の行政サービスに
アクセスできる認証サービスで、アカウント取得は、無料です。
(これまで通り電子証明書も利用可能です。)
・
労働基準監督署関係の届出が「e-Gov」(イーガブ)電子政府の総合窓口で
届け出可能です。
届け出可能な書類は、
36協定(
時間外・休日労働に関する協定書)、
就業規則の届出、1年単位の
変形労働時間制の協定届 などです。
インターネット上の様式に必要事項を入力し、電子署名を付すことで、
窓口への訪問などが不要になります。
当事務所は、本当の中小企業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2020.10.13
外国人雇用について vol.355
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なかはしです。
菅内閣が、スタートして、間もなく1か月となります。
行政のデジタル化を推進することを表明しました。
また、日本は、新型コロナウイルス対策として、現在まで159の
国・地域からの入国を制限していましたが、入国制限を緩和いたしました。
関連するご案内をいたします。
<外国人労働者数 厚生労働省 調べ>
厚生労働省 調べ 2019年10月31日現在の外国人雇用についての届け出
状況をまとめました。2019年の外国人労働者数は165万8804人で、前年同月比19万8341人(13.6%)の
増加になりました。
外国人労働者数を国別に見ると、中国が最も多く41万8327人で外国人労働者
25.2%を占めます。ベトナムが40万1326人(24.2%)、フィリピンが17万9685人(10.8%)
の順になっています。
在留資格別に見ると、
「身分又は地位に基づく在留資格」(日本人の配偶者等)・・全体の32.1%
「技能実習」・・・・・・・・・23.1%
「資格外活動」(留学を含む)・・・22.5%
「専門的・技術的分野の在留資格」・・19.8%
その他は、「不明」と「特定技能資格」となります。
<入管法改正について>
2019年4月以降の入管法では、新たに就労可能な在留資格「特定技能」
が創設されています。入管法とは、出入国管理及び難民認定法の略称で
入国・出国、外国人の在留資格、不法入国などに関する法律です。
「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14の特定産業分野につい
て、外国人雇用が加入になりました。
対象業種分野の14分野とは、下記の分野です。
1.介護 2.ビルクリーニング 3.素形材産業 4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業 6.建設 7.造船・船用工業
8.自動車整備 9.航空 10.宿泊 11.農業 12.飲食
13.飲食料品製造業 14.外食業
最後に
外国人労働者の採用により、人材不足の解消になります。
雇用にあたっては、役所の手続きや賃貸物件を借りる時のフォローも
必要です。また、雇用契約書の作成、その履行も必須です。
<厚生労働省 デジタル化>
・9月28日 医薬・生活衛生局 予算概算要求で、オンライン資格確認等システムを
基盤とした電子処方箋システム構築に38億0300万円を新たに計上しましました。
・「GビズID」を活用した社会保険手続きの電子申請
2020年4月より、社会保険の一部の手続きについて、従来の電子証明書のほか、
「GビズID」(法人共通認証基盤)を活用したID・パスワードを利用
可能になりました。
「GビズID」とは、経産省が提供する、1つのアカウントで複数の行政サービスに
アクセスできる認証サービスで、アカウント取得は、無料です。
(これまで通り電子証明書も利用可能です。)
・労働基準監督署関係の届出が「e-Gov」(イーガブ)電子政府の総合窓口で
届け出可能です。
届け出可能な書類は、
36協定(時間外・休日労働に関する協定書)、就業規則の届出、1年単位の
変形労働時間制の協定届 などです。
インターネット上の様式に必要事項を入力し、電子署名を付すことで、
窓口への訪問などが不要になります。
当事務所は、本当の中小企業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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