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~得する税務・
会計情報~ 第351号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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日本商工会議所 令和2年度補正予算
小規模
事業者持続化
補助金〈コロナ特別対応型〉について
2020年も残すところ後3ケ月となりました。今年は新型コロナウイルスの影響で、大き
なダメージを受けておられる
事業者様が多く発生しています。
持続化給付金や家賃支援給付金など、財政難に陥る
事業者様向けの給付金や
補助金が多
数存在しますが、今回は小規模
事業者持続化
補助金〈コロナ特別対応型〉(以下、当
補助金)
をご紹介いたします。
当
補助金は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具
体的な対策に取り組む小規模
事業者等が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開
拓等に取り組む
費用を
補助するものです。
〈
補助対象となる取組〉
補助対象となる取組はA類型からC類型そして事業再開発枠の4つに分かれており、補
助金額の上限も
補助対象
経費によって分けられています。
・A類型:サプライチェーンの毀損への対応に要する
経費・
補助率2/3
・B類型:非対面モデルへの転換に要する
経費・
補助率3/4
・C類型:
テレワーク環境の整備に要する
経費・
補助率3/4
各類型ともに
補助上限額は100万円(特例
事業者の場合150万円)です。
特例
事業者→クラスター対策が特に必要と考えられる業種
・事業再開発枠:自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の取
り組みに関する
経費
補助上限額は50万円(特例
事業者の場合100万円)です。
※事業再開発枠は当
補助金のA類型~C類型へ申請する
事業者のみ追加で申請できる
ものとなっており、事業再開発枠単体での申請はできません。
〈
補助対象者〉
以下に掲載するすべての条件に該当する
事業者
1.小規模
事業者であること(営む事業の内容と常時使用する
従業員の数により選定)
2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
3.当
補助金が対象としている取り組み(A類型~C類型、事業再開発枠)のいずれか一つ以
上の投資に取り組むこと。そして、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響
を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
4.当
補助金の受付締切日の前10カ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受
けて、
補助事業を実施した(している)者でないこと。
5.当
補助金が定める「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に該当しない者、かつ、今後、
補助事業の実施期間内・
補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
〈申込期限〉
第5回受付締切分(最終受付予定)
2020年 12月10日(木) 【郵送:必着】
コロナウイルスはいつ収まるか分かりません。給付金や
補助金を上手に活用し、ウィズコ
ロナの中で生き残る術を身に付ける必要がありそうです。
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
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kyoto@yu-wa.jp
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京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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【税理士法人-優和-】
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日本商工会議所 令和2年度補正予算
小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉について
2020年も残すところ後3ケ月となりました。今年は新型コロナウイルスの影響で、大き
なダメージを受けておられる事業者様が多く発生しています。
持続化給付金や家賃支援給付金など、財政難に陥る事業者様向けの給付金や補助金が多
数存在しますが、今回は小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉(以下、当補助金)
をご紹介いたします。
当補助金は、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具
体的な対策に取り組む小規模事業者等が経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開
拓等に取り組む費用を補助するものです。
〈補助対象となる取組〉
補助対象となる取組はA類型からC類型そして事業再開発枠の4つに分かれており、補
助金額の上限も補助対象経費によって分けられています。
・A類型:サプライチェーンの毀損への対応に要する経費・補助率2/3
・B類型:非対面モデルへの転換に要する経費・補助率3/4
・C類型:テレワーク環境の整備に要する経費・補助率3/4
各類型ともに補助上限額は100万円(特例事業者の場合150万円)です。
特例事業者→クラスター対策が特に必要と考えられる業種
・事業再開発枠:自らの事業が該当する業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の取
り組みに関する経費
補助上限額は50万円(特例事業者の場合100万円)です。
※事業再開発枠は当補助金のA類型~C類型へ申請する事業者のみ追加で申請できる
ものとなっており、事業再開発枠単体での申請はできません。
〈補助対象者〉
以下に掲載するすべての条件に該当する事業者
1.小規模事業者であること(営む事業の内容と常時使用する従業員の数により選定)
2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
3.当補助金が対象としている取り組み(A類型~C類型、事業再開発枠)のいずれか一つ以
上の投資に取り組むこと。そして、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響
を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
4.当補助金の受付締切日の前10カ月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受
けて、補助事業を実施した(している)者でないこと。
5.当補助金が定める「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に該当しない者、かつ、今後、
補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約すること。
〈申込期限〉
第5回受付締切分(最終受付予定)
2020年 12月10日(木) 【郵送:必着】
コロナウイルスはいつ収まるか分かりません。給付金や補助金を上手に活用し、ウィズコ
ロナの中で生き残る術を身に付ける必要がありそうです。
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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士・税理士)
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