┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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「子どもに掛けていた生命保険の
契約者を
親である私から本人に変更しようと考えています。
保険料はずっと私が支払ってきましたが、
変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」
という質問がありました。
子どもの就職や結婚を機に
生命保険の
契約内容を見直すことは多いでしょう。
生命保険を
契約する際は、
契約者(
保険料の負担者)・
被保険者・受取人を指定します。
このうち
契約者と受取人は
途中で変更することができます。
保険
契約の期間中に
契約者を変更した場合、
この時点では保険金の支払いは発生していないため、.
それまで支払ってきた
保険料を
新たな
契約者に贈与したことにはならず
税金はかかりません。
しかし、その後に
解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを
受け取る場合には税金の対象となります。
生命保険は
契約者・
被保険者・受取人の関係性で
受け取ったときの税金の種類が変わります。
それは「誰が
保険料を支払っていたのか」
によって
相続税や
贈与税などが
かかる場合があるということです。
満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、
親であるあなたが負担した部分は
贈与税、
子ども自身が負担した部分は
所得税の対象となります。
当然ですが、それぞれの税金の
基礎控除額を
超えたときには
契約者である
子ども自身が申告して納税する必要があります。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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親である私から本人に変更しようと考えています。
保険料はずっと私が支払ってきましたが、
変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」
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子どもの就職や結婚を機に
生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。
生命保険を契約する際は、
契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。
このうち契約者と受取人は
途中で変更することができます。
保険契約の期間中に契約者を変更した場合、
この時点では保険金の支払いは発生していないため、.
それまで支払ってきた保険料を
新たな契約者に贈与したことにはならず
税金はかかりません。
しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを
受け取る場合には税金の対象となります。
生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で
受け取ったときの税金の種類が変わります。
それは「誰が保険料を支払っていたのか」
によって相続税や贈与税などが
かかる場合があるということです。
満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、
親であるあなたが負担した部分は贈与税、
子ども自身が負担した部分は
所得税の対象となります。
当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を
超えたときには契約者である
子ども自身が申告して納税する必要があります。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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