令和2年10月15日 第205号
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人事のブレーン
社会保険労務士レポート
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休日の主旨の違いを理解して正しい勤怠集計を行う方法
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1.はじめに
雇用調整助成金の申請をきっかけに今までの勤怠管理に疑問を持たれた方が
多く、タイムカードの集計に関するご質問が増えております。
前回は正しい
給与計算の仕方をお話ししましたが今回は正しい勤怠管理の仕
方をお話したいと思います。
2.
労働基準法での
休日
(1)原則
労働基準法では週に一回
休日を付与しなければならないとされております。
ですから
労働者に週1日だけ
休日を与えていればいいわけです。
この
休日を
法定休日と呼んでいます。この
法定休日に出勤した場合には
1.35の割増率による
割増賃金を支払う必要があるのです。
週に一回は
休日が必要であり、
変形労働時間制においてもこの原則は変わり
ません。よって週に一回の
休日付与は必須になります。
(2)例外1 一年単位の
変形労働時間制
一年単位の
変形労働時間制を適用している場合には6連続労働を上限として
います。
週に1回の
休日を与えるとした場合、週の初日と翌週の最終日を
休日とすれば
12連続労働が可能です。しかし一年単位の
変形労働時間制を適用している場
合には、一年という長い期間で
週40時間を達成するわけですから
労働者への
負担が多いという観点から6連続労働を上限として規制をしているのです。
(3)例外2
4週4日制
原則として1週1日の
法定休日の付与をしなければなりませんが、起算日を
明確にして4週ごとに区切りその期間内に4日
休日があれば
法定休日を付与し
たこととなります。
起算日は
賃金計算期間ごとに変わるものではなく、起算日から4週ごとに期
間を区切り計算します。
起算日を変える方がいらっしゃいますがこれは
4週4日の
休日を満たしたこ
とになりません。
3.なぜ週休2日となるのか
(1)一週40時間の
法定労働時間
労働基準法では
所定労働時間を一日8時間、一
週40時間を上限としていま
す。
この範囲内で働かせることができますから、例えば一日の
所定労働時間が6時
間30分であった場合には6日労働したとしても39時間となりますから
休日
は1日でいいわけです。
しかし一日の
所定労働時間を8時間とした場合、5日で40時間になってしま
いますから5日しか働かせることができません。
労働基準法の
休日は1日でいいわけですが、一
週40時間を満たすためには
一日の
休日では足りなくなってしまいます。この
休日の差が給与計算を難しく
しています。
この一日の差を埋めるために、言い換えれば「一
週40時間の範囲内で所定
労働時間を設定する為に」付与する
休日を
所定休日としています。
この
所定休日は
労働基準法が「休みなさい」と言っている
休日ではなく、
「
週40時間を守りなさい」というルールを守るために付与する
休日なのです。
ですから
法定休日のルールは関係ありません。
あくまで残業のルールの問題です。
ですから
所定休日に出勤した場合には、残業のルール、言い換えれば一週4
0時間という範囲内で労働をさせなさいというルールを守れなかったわけです
から、この日は始業時刻から終業時刻までの間は「残業」ということになるの
です。
残業ですから1.25の割増率で
割増賃金を支払えばいいわけです。
(2)
4週4休制はありません
よく誤解をされているのですが、
法定休日では一定の条件を満たせば4週4
休は認められ
法定休日を付与したことになります。これは「
法定休日のルール」
です。
週休2日を付与することで一
週40時間を守ることができます。
しかしこの2日の
休日は前述の通り一日は「
法定休日のルール」、もう一日は
「残業のルール」で与えており、同じ
休日でも根拠条文が違います。同じ
休日
として法的に同列に考えてはいけないのです。
法定休日は変則的に
4週4休は認められていますが、残業のルールで変則が
認められるのは「
変形労働時間制」のみです。
「一か月単位の
変形労働時間制」と「一年単位の
変形労働時間制」がありま
すが、一か月を通じて一
週40時間を達成しましょう、一年を通じて一週40
時間を達成しましょうという制度です。
28日単位の
変形労働時間制という制度はありません。
4週で8日
休日を取らせていれば
週40時間を達成できていると誤解をされて
いる方はこの点をご理解いただいていないのです。
4週で8日の
休日を目安に付与するとしてもこれは一か月単位の変形労働時
間制や一年単位の
変形労働時間制を使わなくてはできないのです。よってルー
ルとしては
変形労働時間制のルールが適用になり、4週8休という視点のみで
労働時間を管理していては
労働基準法違反となってしまうのです。
週休2日の
休日の主旨を理解していないが故の誤解なのです。
4.まとめ
正しい勤怠集計ができていない
社会保険労務士もおりますので、非常に奥が
深い分野です。
私も20歳代のころ
労働時間管理の論文を書く機会をいただいたので理解で
きましたが、
社会保険労務士の国家試験だけでは理解できないお思います。
それぐらいわかりにくい分野ですが、2日の
休日の主旨の違いを理解すること
で正しい勤怠集計ができるようになると思います。
皆様の参考になれば幸いです。
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発生致しましても責任を負いかねます。
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社会保険労務士法人山本
労務
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休日の主旨の違いを理解して正しい勤怠集計を行う方法
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1.はじめに
雇用調整助成金の申請をきっかけに今までの勤怠管理に疑問を持たれた方が
多く、タイムカードの集計に関するご質問が増えております。
前回は正しい給与計算の仕方をお話ししましたが今回は正しい勤怠管理の仕
方をお話したいと思います。
2.労働基準法での休日
(1)原則
労働基準法では週に一回休日を付与しなければならないとされております。
ですから労働者に週1日だけ休日を与えていればいいわけです。
この休日を法定休日と呼んでいます。この法定休日に出勤した場合には
1.35の割増率による割増賃金を支払う必要があるのです。
週に一回は休日が必要であり、変形労働時間制においてもこの原則は変わり
ません。よって週に一回の休日付与は必須になります。
(2)例外1 一年単位の変形労働時間制
一年単位の変形労働時間制を適用している場合には6連続労働を上限として
います。
週に1回の休日を与えるとした場合、週の初日と翌週の最終日を休日とすれば
12連続労働が可能です。しかし一年単位の変形労働時間制を適用している場
合には、一年という長い期間で週40時間を達成するわけですから労働者への
負担が多いという観点から6連続労働を上限として規制をしているのです。
(3)例外2 4週4日制
原則として1週1日の法定休日の付与をしなければなりませんが、起算日を
明確にして4週ごとに区切りその期間内に4日休日があれば法定休日を付与し
たこととなります。
起算日は賃金計算期間ごとに変わるものではなく、起算日から4週ごとに期
間を区切り計算します。
起算日を変える方がいらっしゃいますがこれは4週4日の休日を満たしたこ
とになりません。
3.なぜ週休2日となるのか
(1)一週40時間の法定労働時間
労働基準法では所定労働時間を一日8時間、一週40時間を上限としていま
す。
この範囲内で働かせることができますから、例えば一日の所定労働時間が6時
間30分であった場合には6日労働したとしても39時間となりますから休日
は1日でいいわけです。
しかし一日の所定労働時間を8時間とした場合、5日で40時間になってしま
いますから5日しか働かせることができません。
労働基準法の休日は1日でいいわけですが、一週40時間を満たすためには
一日の休日では足りなくなってしまいます。この休日の差が給与計算を難しく
しています。
この一日の差を埋めるために、言い換えれば「一週40時間の範囲内で所定
労働時間を設定する為に」付与する休日を所定休日としています。
この所定休日は労働基準法が「休みなさい」と言っている休日ではなく、
「週40時間を守りなさい」というルールを守るために付与する休日なのです。
ですから法定休日のルールは関係ありません。
あくまで残業のルールの問題です。
ですから所定休日に出勤した場合には、残業のルール、言い換えれば一週4
0時間という範囲内で労働をさせなさいというルールを守れなかったわけです
から、この日は始業時刻から終業時刻までの間は「残業」ということになるの
です。
残業ですから1.25の割増率で割増賃金を支払えばいいわけです。
(2)4週4休制はありません
よく誤解をされているのですが、法定休日では一定の条件を満たせば4週4
休は認められ法定休日を付与したことになります。これは「法定休日のルール」
です。
週休2日を付与することで一週40時間を守ることができます。
しかしこの2日の休日は前述の通り一日は「法定休日のルール」、もう一日は
「残業のルール」で与えており、同じ休日でも根拠条文が違います。同じ休日
として法的に同列に考えてはいけないのです。
法定休日は変則的に4週4休は認められていますが、残業のルールで変則が
認められるのは「変形労働時間制」のみです。
「一か月単位の変形労働時間制」と「一年単位の変形労働時間制」がありま
すが、一か月を通じて一週40時間を達成しましょう、一年を通じて一週40
時間を達成しましょうという制度です。
28日単位の変形労働時間制という制度はありません。
4週で8日休日を取らせていれば週40時間を達成できていると誤解をされて
いる方はこの点をご理解いただいていないのです。
4週で8日の休日を目安に付与するとしてもこれは一か月単位の変形労働時
間制や一年単位の変形労働時間制を使わなくてはできないのです。よってルー
ルとしては変形労働時間制のルールが適用になり、4週8休という視点のみで
労働時間を管理していては労働基準法違反となってしまうのです。
週休2日の休日の主旨を理解していないが故の誤解なのです。
4.まとめ
正しい勤怠集計ができていない社会保険労務士もおりますので、非常に奥が
深い分野です。
私も20歳代のころ労働時間管理の論文を書く機会をいただいたので理解で
きましたが、社会保険労務士の国家試験だけでは理解できないお思います。
それぐらいわかりにくい分野ですが、2日の休日の主旨の違いを理解すること
で正しい勤怠集計ができるようになると思います。
皆様の参考になれば幸いです。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
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発行者 社会保険労務士法人山本労務
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編集責任者 特定社会保険労務士 山本 法史
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