こんにちは。社会保険労務士の田中です。
コロナ禍で大きく揺れた2020年も11月になりました。
この状況下でも、例年の事務スケジュールは淡々と進みます。
法改正の多い年末調整も進めていく必要があります。
今頃は、従業員の皆様への各種申告書の配布が終わり、
説明会の開催や、質問を受け付けている頃でしょうか?
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さて、保険料控除申告書について、このような質問を頂きます。
「生命保険や個人年金などの支払いが全く無いのですが、
保険料控除申告書は提出する必要があるのでしょうか?」
法的には提出しなくても問題はありません。
所得税法 第196条(給与所得者の保険料控除申告書)
に根拠があります。要約します。
『年末調整において生命保険料、介護保険料などに係る控除を
受けようとする場合には、申告書を提出しなければならない。』
(相当に要約しているので、興味があれば原文をご確認ください。)
反対解釈をしますと、年末調整で保険料控除を受けない場合は、
保険料控除申告書は提出しなくてよい事になります。
生命保険料、介護保険料、個人年金などの支払いが全く無い人は、
控除を受けない(受けられない)ので提出しなくてもよいのです。
しかし、前述の質問に私は次のようにお答えしています。
「保険料の支払いが全くなくても、提出してください。」
それは、保険料控除申告書が提出されない事が、
次のどちらであるか、分からないからです。
・保険料の支払いが無いので、提出しなかった。
・保険料の支払いがあったが、提出を忘れている。
特に後者の場合は、正しい年末調整ができないので、
「支払っていないことの証明」という意味で、
保険料の支払いがなくても提出してもらっています。
保険料控除申告書は保険料の支払いが無くても
提出してもらうことをお奨めします。
年末調整についてこちらのコラムもご覧ください。
第1回 ややこしい改正点を理解するための突破口
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174961/
第2回 人的控除の改正をおさえる。給与控除の改正はシンプル
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174972/
第3回 「源泉控除対象配偶者」と「配偶者控除」の関係
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174976/
第4回 私は、どの申告書を、どう書けばよいのでしょうか?
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174985/
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.11.02)
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