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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2020.11.2
通勤労災かと思ったとき vol.356
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なかはしです。
11月に入り、紅葉が美しい時期になりました。
GO TOキャンペーンの効果か人の賑わいも戻ってきた
気がします。皆様もどちらかにお出かけ予定ですか。
今回は、
通勤労災など自動車事故に関する保険関係ついて、
ご案内いたします。
<
通勤労災になるかどうか>
通勤途上は、
労災保険の補償対象だからといって、すべて
通勤災害に
なるわけでは、ありません。途中の
通勤経路の逸脱し、往復を逸脱した場合は、
逸脱・中断の間のその後の移動は、事故があっても
通勤労災とは認定され
ません。逸脱・中断の例外となる行為は、日常生活上必要な行為であって、
厚生労働省令で定められています。最小限の範囲で行う場合は、逸脱・中断
の間を除き、その後は再び
通勤の範囲となります。
・日常生活上必要な行為とは、日用品の購入や病院の診察・治療などです。
<
第三者行為災害の場合>
「
第三者行為災害」とは、下記の要件の満たした事故を言います。
・被災者は被った事故が第三者の行為によって生じたものであること
・第三者が被災者に対して
損害賠償の義務を有していること
通勤労災が
第三者行為災害の場合、被災者は、
労災保険の給付を受けると同時に、
第三者からの
損害賠償を受けることができます。
ただし、同じ内容については、重複して受けることができないため、同一事由
ついては支給調整が行われます。
第三者行為災害において労災
保険給付を先に
受けた場合、
労働基準監督署・国は、被災者が第三者に対する
損害賠償請求権を
代位取得して、第三者に行使します。求償といいます。
被災者が第三者から先に
損害賠償を受けた時、
労働基準監督署・国は、
その価額の範囲内で労災給付が行われません。労災給付の控除といいます。
支給調整は、同一事由によるものであり、
自賠責保険からの「
慰謝料」と
労災保険からの「
特別支給金」は、同一事由による給付には該当しないので
支給調整の対象になりません。
<自賠責の補償について>
自賠責保険は、被害者に対して、
損害賠償義務を負い、この
損害賠償責任保険
義務を保険転嫁した対人保険です。公道を走行する自動車は必ず加入しなければ、
ならないことから、
強制保険と言われています。
自賠責保険の補償は、傷害による補償として支給され、治療関係費、文書費
休業損害および
慰謝料が支払いの対象になり、支払い限度額は、被害者1名つき120万円です。
「対人任意一括制度」とは、加害者の加入している
任意保険会社(自動車保険会社)が窓口になり、
自動車保険の対人賠償保険の
保険料と併せて
自賠責保険まで支払う制度です。
自賠責保険と自動車保険が違う会社の場合にも、原則このルールが適用されます。
<自賠責が利用できないケース>
次に該当する場合には、
自賠責保険からの保険金は支払われません。
・加害者に責任がなく、自己および運転者が自動車の運転に関し注意を怠らな
かったこと など
具体的には、下記の事故が被害者への保険支払いがありません。
(1)被害者のセンターラインオーバーによる事故
(2)被害車両の赤信号無視による事故
(3)後ろからの追突した車両が被害車両
しかし、自賠責が利用できない場合でも、被災者の負傷が、
通勤途上もしくは業務上の事由であれば、治療費・
休業補償・
逸失利益(
障害年金)
といった
労災保険は給付されます。
<最後に>
・経営者の方は、基本的に
労災保険は、加入できませんが、特別加入
労災保険がありますので、
車通勤や業務使用を行う経営者は、ご検討下さい。
・社員に車を
通勤や業務利用する企業様は、私有車も含めて必ず、自動車保険の確認は、
毎年行い、誓約書の提出や規程の整備を行いましょう。
当事務所は、本当の中小企業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2020.11.2
通勤労災かと思ったとき vol.356
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なかはしです。
11月に入り、紅葉が美しい時期になりました。
GO TOキャンペーンの効果か人の賑わいも戻ってきた
気がします。皆様もどちらかにお出かけ予定ですか。
今回は、通勤労災など自動車事故に関する保険関係ついて、
ご案内いたします。
<通勤労災になるかどうか>
通勤途上は、労災保険の補償対象だからといって、すべて通勤災害に
なるわけでは、ありません。途中の通勤経路の逸脱し、往復を逸脱した場合は、
逸脱・中断の間のその後の移動は、事故があっても通勤労災とは認定され
ません。逸脱・中断の例外となる行為は、日常生活上必要な行為であって、
厚生労働省令で定められています。最小限の範囲で行う場合は、逸脱・中断
の間を除き、その後は再び通勤の範囲となります。
・日常生活上必要な行為とは、日用品の購入や病院の診察・治療などです。
<第三者行為災害の場合>
「第三者行為災害」とは、下記の要件の満たした事故を言います。
・被災者は被った事故が第三者の行為によって生じたものであること
・第三者が被災者に対して損害賠償の義務を有していること
通勤労災が第三者行為災害の場合、被災者は、労災保険の給付を受けると同時に、
第三者からの損害賠償を受けることができます。
ただし、同じ内容については、重複して受けることができないため、同一事由
ついては支給調整が行われます。第三者行為災害において労災保険給付を先に
受けた場合、労働基準監督署・国は、被災者が第三者に対する損害賠償請求権を
代位取得して、第三者に行使します。求償といいます。
被災者が第三者から先に損害賠償を受けた時、労働基準監督署・国は、
その価額の範囲内で労災給付が行われません。労災給付の控除といいます。
支給調整は、同一事由によるものであり、自賠責保険からの「慰謝料」と
労災保険からの「特別支給金」は、同一事由による給付には該当しないので
支給調整の対象になりません。
<自賠責の補償について>
自賠責保険は、被害者に対して、損害賠償義務を負い、この損害賠償責任保険
義務を保険転嫁した対人保険です。公道を走行する自動車は必ず加入しなければ、
ならないことから、強制保険と言われています。
自賠責保険の補償は、傷害による補償として支給され、治療関係費、文書費
休業損害および慰謝料が支払いの対象になり、支払い限度額は、被害者1名つき120万円です。
「対人任意一括制度」とは、加害者の加入している任意保険会社(自動車保険会社)が窓口になり、
自動車保険の対人賠償保険の保険料と併せて自賠責保険まで支払う制度です。
自賠責保険と自動車保険が違う会社の場合にも、原則このルールが適用されます。
<自賠責が利用できないケース>
次に該当する場合には、自賠責保険からの保険金は支払われません。
・加害者に責任がなく、自己および運転者が自動車の運転に関し注意を怠らな
かったこと など
具体的には、下記の事故が被害者への保険支払いがありません。
(1)被害者のセンターラインオーバーによる事故
(2)被害車両の赤信号無視による事故
(3)後ろからの追突した車両が被害車両
しかし、自賠責が利用できない場合でも、被災者の負傷が、
通勤途上もしくは業務上の事由であれば、治療費・休業補償・逸失利益(障害年金)
といった労災保険は給付されます。
<最後に>
・経営者の方は、基本的に労災保険は、加入できませんが、特別加入労災保険がありますので、
車通勤や業務使用を行う経営者は、ご検討下さい。
・社員に車を通勤や業務利用する企業様は、私有車も含めて必ず、自動車保険の確認は、
毎年行い、誓約書の提出や規程の整備を行いましょう。
当事務所は、本当の中小企業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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