こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
11月も中旬となり、すっかりと秋が深まりました。
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さて、
社会保険料(健保・厚年・介護)はいわゆる「
天引き」で
前月分の
保険料を当
月給与から控除する事が一般的です。
しかし、中には当月分を控除している会社もあります。
多くの会社の給与計算を見てきましたが、
20社程度に1社は当月控除している、というのが実感です。
当月控除している会社には、
日本年金機構からの
標準報酬決定通知書の到着が、
当月の給与計算に間に合わないということもあり、
翌月控除に変更してもらうケースも何回かありました。
そこで、改めて「翌月控除」の根拠を確認してみました。
〇〇〇 労基法・健保法・厚年法に根拠あり 〇〇〇
労働基準法 第24条(
賃金の支払い)
「
賃金支払い5原則」についての条文です。
同条の後段にこうあります。
『また、法令に別段の定めがある場合(中略)においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。』
それでは、「法令に別段の定め」はどこにあるのか?
健康保険法 第167条(
保険料の源泉控除)にあります。
『事業主は、
被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合に
おいては、
被保険者の負担すべき前月の
標準報酬月額に係る
保険料(中略)を
報酬から控除することができる。』
また、
厚生年金保険法 第84条(
保険料の源泉控除)でも
全く同文があります。
これがあるから、「翌月控除」が原則なのですね。
〇〇〇 当月控除だと実務上、困るケース 〇〇〇
法的根拠だけではなく、実務上で困るケースもあります。
例えば、給与計算期間が11日から翌月10日、
給与支払い日は翌月25日の場合で考えます。
6/11から7/10が計算期間、7/25が支給日のケースで、
7/8に入社してきた人がいるとします。
7/25支給の給与では3日分の
日割り分だけの支給です。
一方、
社会保険は7月に資格取得していますので、
この会社が
社会保険料を当月控除している場合、
7/25支給の給与からは控除しきれない可能性があります。
しかし、原則通りに8/25支給の給与から控除するならば、
このような問題は起こりません。
こういう事もありますから、前月分を控除(翌月控除)しましょう。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.11.11)
(2022.04.07一部修正)
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社会保険労務士 田中事務所
(立川を中心とした多摩地域・渋谷を中心とした都心部で活動)
☆
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前月分の保険料を当月給与から控除する事が一般的です。
しかし、中には当月分を控除している会社もあります。
多くの会社の給与計算を見てきましたが、
20社程度に1社は当月控除している、というのが実感です。
当月控除している会社には、
日本年金機構からの標準報酬決定通知書の到着が、
当月の給与計算に間に合わないということもあり、
翌月控除に変更してもらうケースも何回かありました。
そこで、改めて「翌月控除」の根拠を確認してみました。
〇〇〇 労基法・健保法・厚年法に根拠あり 〇〇〇
労働基準法 第24条(賃金の支払い)
「賃金支払い5原則」についての条文です。
同条の後段にこうあります。
『また、法令に別段の定めがある場合(中略)においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。』
それでは、「法令に別段の定め」はどこにあるのか?
健康保険法 第167条(保険料の源泉控除)にあります。
『事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合に
おいては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る
保険料(中略)を報酬から控除することができる。』
また、厚生年金保険法 第84条(保険料の源泉控除)でも
全く同文があります。
これがあるから、「翌月控除」が原則なのですね。
〇〇〇 当月控除だと実務上、困るケース 〇〇〇
法的根拠だけではなく、実務上で困るケースもあります。
例えば、給与計算期間が11日から翌月10日、
給与支払い日は翌月25日の場合で考えます。
6/11から7/10が計算期間、7/25が支給日のケースで、
7/8に入社してきた人がいるとします。
7/25支給の給与では3日分の日割り分だけの支給です。
一方、社会保険は7月に資格取得していますので、
この会社が社会保険料を当月控除している場合、
7/25支給の給与からは控除しきれない可能性があります。
しかし、原則通りに8/25支給の給与から控除するならば、
このような問題は起こりません。
こういう事もありますから、前月分を控除(翌月控除)しましょう。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.11.11)
(2022.04.07一部修正)
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