令和3年度用の一般
賃金が発表されて20日ほど経ちましたが、多くの派遣会社は協定見直しの動きには至っていないようです。コロナの影響でそれどころじゃない、というのが本音でしょう。
そうは言っても、そろそろ動き出さないと来年4月に間に合わなくなる可能性もあります。
以前の投稿(10/22・11/4付)でも触れましたが、今後、派遣に関する当局の定期指導は
労使協定に重きが置かれると予想されます。
なぜなら、派遣会社のほぼ9割が
労使協定方式を
採用しており、過半数代表の選出方法等、直接派遣法での違反となれば一発で是正となるからです。
一方、指針違反は直接の法違反でないことから指導に留まるため、当局としては割にあわず、当然法違反の方に重点が置かれるわけです。
今回、早め準備用として令和3年度用の協定書(一般
賃金を別表1、社内
賃金を別表2として添付)を提供します。(ファイル名:派遣協定R3.xls)
以前に何度か協定書ひな形をアップしましたが、ダウンロードサイトの仕様で数日しかアップできませんでしたが、別なサイトを見つけましたのでアップしておきます。なお、Google Chromeだと開けないことがあるようです。
https://ux.getuploader.com/roumu2020/download/5
(下の方にパスワード「kyoutei」入力、新たな画面でダウンロードボタンを押して下さい)
あくまでも参考用としてのひな形なので、職種は3つしかありません。表をコピペ等して実態に合わせて加工編集して下さい。
また、別表においては令和3年度用と令和2年度用の一般
賃金との差額を表示してありますが、協定書本文において一般
賃金の特例措置は想定していません。原則どおり令和3年度用の局長
通達を適用することとしています。
なお、社内
賃金は
賞与併用も可能にしてありますが、その場合は
基本給部分が
最低賃金を割る可能性が高くなるのでご注意下さい。(
最低賃金は、いわゆる毎月支払われる基本的な
賃金が対象であり、
賞与込みでの
算定は認められません。派遣の一般
賃金とは範囲が異なるので注意が必要です。)
そもそも論として、
労使協定の締結自体に問題のあるケースが散見されますが、これについては次回のテーマとします。
令和3年度用の一般賃金が発表されて20日ほど経ちましたが、多くの派遣会社は協定見直しの動きには至っていないようです。コロナの影響でそれどころじゃない、というのが本音でしょう。
そうは言っても、そろそろ動き出さないと来年4月に間に合わなくなる可能性もあります。
以前の投稿(10/22・11/4付)でも触れましたが、今後、派遣に関する当局の定期指導は労使協定に重きが置かれると予想されます。
なぜなら、派遣会社のほぼ9割が労使協定方式を採用しており、過半数代表の選出方法等、直接派遣法での違反となれば一発で是正となるからです。
一方、指針違反は直接の法違反でないことから指導に留まるため、当局としては割にあわず、当然法違反の方に重点が置かれるわけです。
今回、早め準備用として令和3年度用の協定書(一般賃金を別表1、社内賃金を別表2として添付)を提供します。(ファイル名:派遣協定R3.xls)
以前に何度か協定書ひな形をアップしましたが、ダウンロードサイトの仕様で数日しかアップできませんでしたが、別なサイトを見つけましたのでアップしておきます。なお、Google Chromeだと開けないことがあるようです。
https://ux.getuploader.com/roumu2020/download/5
(下の方にパスワード「kyoutei」入力、新たな画面でダウンロードボタンを押して下さい)
あくまでも参考用としてのひな形なので、職種は3つしかありません。表をコピペ等して実態に合わせて加工編集して下さい。
また、別表においては令和3年度用と令和2年度用の一般賃金との差額を表示してありますが、協定書本文において一般賃金の特例措置は想定していません。原則どおり令和3年度用の局長通達を適用することとしています。
なお、社内賃金は賞与併用も可能にしてありますが、その場合は基本給部分が最低賃金を割る可能性が高くなるのでご注意下さい。(最低賃金は、いわゆる毎月支払われる基本的な賃金が対象であり、賞与込みでの算定は認められません。派遣の一般賃金とは範囲が異なるので注意が必要です。)
そもそも論として、労使協定の締結自体に問題のあるケースが散見されますが、これについては次回のテーマとします。