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令和2年-安衛法問10-C「安全衛生教育の実施に要する時間」

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1 はじめに

2 令和2年就労条件総合調査の概況<所定労働時間

3 労働者災害補償保険法改正<通勤災害に関する保険給付関係>

4 過去問データベース

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10月30日に、厚生労働省が「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/20/index.html

を公表しました。
労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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└■ 2 令和2年就労条件総合調査の概況<所定労働時間
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今回は、令和2年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間46分)、
労働者1人平均7時間46分(前年7時間45分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間24分(前年39時間26分)
労働者1人平均39時間03分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:39時間00分
300~999人:39時間09分
100~299人:39時間12分
30~99人:39時間30分
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間17分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間51分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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└■ 3 労働者災害補償保険法改正<通勤災害に関する保険給付関係>
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今回は「通勤災害に関する保険給付関係」です。

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通勤災害に関する保険給付については、原則として従来と取扱いが変わるもの
ではないが、複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、
複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算
することとなる点について、業務災害と同様である。
また、複数業務要因災害に係る規定を新設したことに伴い、通勤災害に係る規定
が複数業務要因災害の後に規定されることとなったため、従前の通達において
通勤災害に関する事項について労災法等の関係法令の条項を指定している部分は、
読み替えて適用すること。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和2年-安衛法問10-C「安全衛生教育の実施に要する時間」です。

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安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定
労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

☆☆======================================================☆☆

安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H26-10-B 】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に
要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合
には、当然割増賃金が支払われなければならない。

【 H17-8-D 】
労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育
の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項
の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育法定労働時間外に行われた場合には、
労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。


☆☆======================================================☆☆

安全衛生教育の実施に要する時間」に関する問題です。

安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかる
ため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、
安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とされています。

また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育
が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければなりません。

これは、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、「職長等
の教育」いずれについても同じです。

ということで、【 R2-10-C 】と【 H26-10-B 】は、正しいです。

一方、【 H17-8-D 】では、雇入れ時の安全衛生教育の時間については、労働
時間とならない内容となっています。
雇入れ時の安全衛生教育の時間も労働時間なので、法定労働時間外に行われたので
あれば、割増賃金の支払が必要となります。誤りです。


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              加藤 光大
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