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会計検査院令和元年度決算監査報告による受取配当金関係2件

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          ~得する税務・会計情報~         第353号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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 会計検査院令和元年度決算検査報告による受取配当金関係2件


 会計検査院が11月10日に内閣に令和元年度決算検査報告を送付しまし
た。
 49税務署において、納税者86人から租税を徴収するに当たり、納税者
が申告書等において所得金額や税額等を誤るなどしているのに、見過ごした
り、法令等の適用の検討が十分でなかったり、課税資料の収集及び活用が的
確でなかったりしたため、徴収税額が85事項計1億7,163万円(平成
26年~令和元年度)不足していたり、1事項668万円(平成30年度)過
大になっていたりして、不当と認められるとしています。

 法人税に関してが33事項となっており、受取配当等の益金不算入に関す
る事態が14事項、法人税額の特別控除に関する事態9事項、その他に関す
る事態が10事項となっています。


1.益金不算入にならないことが見逃されていて不当である

 事例として「受取配当等の益金不算入の対象とならない証券投資信託の収
益の分配金を受取配当等の益金不算入の対象としていた事態」がとりあげら
れています。

投資信託収益の分配金等で益金不算入となるもの
 証券投資信託(公社債投資信託、外国の信託、特定株式投資信託及び特定
外貨建等証券投資信託を除く)の収益分配金のうち、内国法人から受ける剰
余金の配当等から成る金額として一定の金額

益金不算入とならないもの
・公社債投資信託収益分配金
・貸付信託の収益分配金
・外国の信託の収益分配金

 証券投資信託の内容をきちんと理解確認することが必要で、商品の多様化
複雑化もあってかこの点が会社も税務当局も漠然と処理していたケースが指
摘されたようです。

 今後とも税務調査のポイントとして確認されるかと思われますので、注意
したいところです。


2.益金不算入となり源泉所得税相当の還付が問題では?という制度への指摘

 特徴的な案件として、制度・事業の効果等に関するものとして「完全法人
株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことに
より生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び
還付事務等について」が指摘されています。

 平成29年度から令和元年度における完全子法人株式等又は関連法人株式
等を保有している法人延べ1,667法人を抽出した結果、完全子法人等及
び関連法人株式等に係る受取配当金等に対する源泉所得税相当額について還
付金が生じていた法人延べ1,262法人で、支払われた還付金が8,89
8億円、還付加算金が生じていた延べ888法人に支払われた還付加算金は
3億6,563万円であったとのことです。

 原則として、全額に法人税が課されていない完全子会社株式等及び関連法
人株式等に係る配当等に対して源泉徴収を行っているため、還付金及び還付
加算金並びにこれらに係る税務署の還付事務が生ずるとしています。

 これに関して私共もお客様も?でありながら、源泉所得税の不納付加算税
を指摘されるのも恐ろしいので、忘れないよう納めていただき、確定申告
源泉所得税相当額の還付を受けている事案が相当あるかと思います。

 11月10日の日経新聞は、これに関して記載し、ソフトバンクグループ
の例として次のように述べています。「(SBG)は18年に傘下の中間持
ち株会社が保有していたSB株約16億株を売却し、その利益約2兆円を1
9年に配当金として受け取った。その際、所得税約4千億円を源泉徴収で支
払ったが、その後、同額を還付された。関係者によると、SBG側に支払わ
れた還付加算金は1億3千万円に及んだ。」

 会計検査院が指摘した還付加算金のうち3分の1はソフトバンクグループ
へのものだったのかもしれません。


 年末調整の時期になってまいりました。働き方改革やコロナ禍によって副
業を認めるようになってきたり、個人間売買プラットフォームの普及、個人
の不動産投資や金融資産への投資が広がっていく中、年末調整によって還付
を受け、確定申告で納税するなどということが増えるように思われます。ま
ずは年末調整による法人の事務負担もなんとかならないかと思う次第です。




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