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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.228 2020/11/24
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■□
年末調整の変更点
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今年も
年末調整の季節が近づいてきました。
昨年と比べて変わった点が大きく6点ありますのでご紹介したいと思います。
1.
給与所得控除に関する改正
給与所得控除とは、
所得税を計算するうえで給与収入から差し引くことの
できる金額をいいます。(控除額は収入金額に応じて異なります。)
今回の
年末調整よりこの
給与所得控除額が前年と比べて10万円減額と
なりました。また、上限が従来の220万円から195万円となったため
給与収入が850万円超の人は増税となります。
2.
基礎控除に関する改正
改正前は全ての人に対して一律38万円(
住民税33万円)でした。
改正後は最大48万円(
住民税43万円)となり、前年と比べて10万円増額
となりました。
ただし、改正により所得制限が設けられ、合計
所得金額が2,400万円
以下の人は48万円の適用がありますが、2,400万円を超える人は段階的
に
基礎控除額が引き下げられ、2,500万円を超えると適用がなくなり基礎
控除額は0円となります。
3.子ども・特別障害者等を有する者等の
所得金額調整控除の創設
今回の税制改正で、年収850万円を超えると
所得税が増税になることを
受け、介護や子育て世代の負担が増えないように新しく
所得金額調整控除と
いう控除が創設されることになりました。
対象者は年収850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当
する方となります。
(1) 本人が特別障害者である場合
(2) 23歳未満の
扶養親族がいる場合
(3) 特別障害者である同一生計配偶者または
扶養親族がいる場合
控除額の算出には、以下の計算式を用います。ただし、年収1,000万円
を超える場合は、給与等の収入金額(年収)は一律1,000万円で計算します。
控除額=(給与等の収入金額(年収)-850万円)×10%
4.
扶養親族等の合計
所得金額要件等の改正
扶養親族等の合計
所得金額の要件が、従来の38万円以下から48万円
以下へ改正されました。ただし、上記1.の
給与所得控除の改正もあるため、
扶養親族等が給与収入のある方の場合は、
額面上は変わらず103万円以下
かどうかの判定となります。
5.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
改正前は、同じひとり親でも未婚の場合は寡婦(寡夫)控除の対象に
ならず、また、性別によっても要件や控除額が異なりました。
改正後は、性別や
婚姻歴にかかわらず、下記要件を満たす場合は
「ひとり親控除」として35万円の控除が適用となりました。
(1) 生計一の子(総所得・
退職所得・山林所得の合計が48万円以下)を
有すること
(2) 本人の合計
所得金額が500万円以下であること
(3) 事実上
婚姻関係と同様にあると認められる人がいないこと
従来より
寡婦控除を受けられていた方で、上記に該当しない方は、合計所得
金額が500万円以下、かつ、
事実婚がない場合は従来同様27万円の控除
が適用となります。
6.
年末調整関係手続の電子化
生命保険料控除等の
年末調整関係書類について、電磁的方法による提供が
可能となりました。これに伴い、給与支払者の
年末調整作業の簡素化や、
従業員が行う控除証明書の内容転記や、申告書への押印が不要となります。
ただし、
従業員から控除申告書を電子データで提供を受けるためには、
所轄税務署長宛てに「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的
方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
今回の改正により、会社へ提出する書類の様式も変わりました。
記載方法や所得控除の適用の有無など今一度ご確認いただければと思います。
ご不明点等ございましたら、弊社の担当者までご相談下さいませ。
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■□ 年末調整の変更点
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今年も年末調整の季節が近づいてきました。
昨年と比べて変わった点が大きく6点ありますのでご紹介したいと思います。
1.給与所得控除に関する改正
給与所得控除とは、所得税を計算するうえで給与収入から差し引くことの
できる金額をいいます。(控除額は収入金額に応じて異なります。)
今回の年末調整よりこの給与所得控除額が前年と比べて10万円減額と
なりました。また、上限が従来の220万円から195万円となったため
給与収入が850万円超の人は増税となります。
2.基礎控除に関する改正
改正前は全ての人に対して一律38万円(住民税33万円)でした。
改正後は最大48万円(住民税43万円)となり、前年と比べて10万円増額
となりました。
ただし、改正により所得制限が設けられ、合計所得金額が2,400万円
以下の人は48万円の適用がありますが、2,400万円を超える人は段階的
に基礎控除額が引き下げられ、2,500万円を超えると適用がなくなり基礎
控除額は0円となります。
3.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
今回の税制改正で、年収850万円を超えると所得税が増税になることを
受け、介護や子育て世代の負担が増えないように新しく所得金額調整控除と
いう控除が創設されることになりました。
対象者は年収850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当
する方となります。
(1) 本人が特別障害者である場合
(2) 23歳未満の扶養親族がいる場合
(3) 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
控除額の算出には、以下の計算式を用います。ただし、年収1,000万円
を超える場合は、給与等の収入金額(年収)は一律1,000万円で計算します。
控除額=(給与等の収入金額(年収)-850万円)×10%
4.扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
扶養親族等の合計所得金額の要件が、従来の38万円以下から48万円
以下へ改正されました。ただし、上記1.の給与所得控除の改正もあるため、
扶養親族等が給与収入のある方の場合は、額面上は変わらず103万円以下
かどうかの判定となります。
5.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
改正前は、同じひとり親でも未婚の場合は寡婦(寡夫)控除の対象に
ならず、また、性別によっても要件や控除額が異なりました。
改正後は、性別や婚姻歴にかかわらず、下記要件を満たす場合は
「ひとり親控除」として35万円の控除が適用となりました。
(1) 生計一の子(総所得・退職所得・山林所得の合計が48万円以下)を
有すること
(2) 本人の合計所得金額が500万円以下であること
(3) 事実上婚姻関係と同様にあると認められる人がいないこと
従来より寡婦控除を受けられていた方で、上記に該当しない方は、合計所得
金額が500万円以下、かつ、事実婚がない場合は従来同様27万円の控除
が適用となります。
6.年末調整関係手続の電子化
生命保険料控除等の年末調整関係書類について、電磁的方法による提供が
可能となりました。これに伴い、給与支払者の年末調整作業の簡素化や、
従業員が行う控除証明書の内容転記や、申告書への押印が不要となります。
ただし、従業員から控除申告書を電子データで提供を受けるためには、
所轄税務署長宛てに「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的
方法による提供の承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
今回の改正により、会社へ提出する書類の様式も変わりました。
記載方法や所得控除の適用の有無など今一度ご確認いただければと思います。
ご不明点等ございましたら、弊社の担当者までご相談下さいませ。
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