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コラムの泉

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障害者雇用率の改定

先日、NHKの情報番組で「卒婚」を特集していましたが、その内容は男性には衝撃的なものでした。
「卒婚(卒業婚)とは、離婚にまで至らなくても、同居、別居を問わず「夫婦がお互いに疲れない距離」
を保つことだそうです。
所謂、家庭内別居の場合は、ゆくゆくは離婚が待ち構えているわけですが、卒婚は違います。
離婚を前提にするのではなく、お互いに干渉せずに自由に生き、程良い距離感を保って生活して行く
ことなのです。そして、その卒婚を希望している妻は、既婚者の半数以上もいるというのです。
卒婚は、お互いに経済面、生活面での自立が、ある程度出来なければ成り立ちませんが、多くの場合は、
妻から卒婚を提案する場合が多いようです。
夫にとって肝心なのは、そんな卒婚提案を妻から受けたとき、パニックにならずに冷静に対応することです。
ここで逆ギレなどすると、本当の離婚に繋がってしまうかもしれないからです。
逆に、卒婚で別々に住むことによって、お互いの良いところを再認識することもあり、状況によっては
再同居するカップルもあるそうです。どちらにしても、言い出すのは女性の方が多いわけですから、
男性は辛い状況に追い込まれてしまうのは間違いのないところのようです。

ある住宅メーカーの調べでは、「老後に妻が夫に求めること」の上位に、「お互いに干渉しないで自由
に生きる」というのがありました。つまり夫には、生活自立をして家事をシェアするか、自分で出来るように
なることを求めているのです。一方、男性が妻に求めることは「なるべく家にいて二人で楽しく過ごしたい」
ということでした。これは妻の希望と正反対です。
このようなスレ違いが、熟年離婚の大きな原因の一つになっているとも言われています。老後に妻に見捨て
られた男性は短命に、逆に、夫がいなくなった女性は長命になるというデータがあります。
でも、これは飽くまでデータ上の話で、実際はケースバイケースです。私のように妻と死に別れてからもう5年。
未だしぶとく元気に過ごしている者もいますから……。
でも男性が卒婚などで、老後に一人住まいをすると碌なことが起こらないのは事実です。
何よりも、先ず生活の自立をしなければいけません。特に重要なのは、食生活を自分で営めるようになること
です。掃除や洗濯なども大切ですが、多くの妻にとって「自分の食べるものくらいは、自分で何とかしてほしい。
特に、昼ごはんの用意は勘弁」というのが卒婚を希望する大きな理由の一つだからです。
そんな妻の不満を解消しておくのが、円満な老後生活を送っていくための重要な要素です。
人生100年時代に突入し、老後の夫婦のあり方も大きく変わってきています。情報番組で示されたデータによると、
卒婚を希望する妻の約6割が、60歳から69歳までの間に卒婚することを考えているそうです。
つまり、夫の定年退職がきっかけになるとも考えられるのです。
妻に卒婚を言い出されてからの対応では遅い。一旦言い出したら妻は引っ込みがつかなくなるし、夫も
言い出されたら“俺のことをそんな風に考えていたのか”と愕然として、その日を境に夫婦の互いの感情の
縺れが表面化してしまうからです。だから、卒婚を言い出されないように、夫は定年前から予め自立力を
鍛えておくのが肝心です。

現役のサラリーマン家庭(勿論、新型コロナが猛威を振るう前の社会)では、夫は朝6時過ぎには起きて、
あわただしく朝食をとり、7時前後には家を出るでしょう。夕方、定時に仕事を終えても帰宅は早くて午後7時頃。
遅い時には、10時を過ぎることもあるかもしれません。当然、平日に昼食を家で食べることはなかったでしょうし、
お弁当を持って行く人もそれほど多くはありません。それが、定年を迎えたとたん、夫は8時くらいにゆっくりと
朝食を食べ、居間でくつろいでいるうちに11時過ぎになるのです。お腹が空いた、空かないにかかわらず、
現役時代の昼休憩の習慣から12時前になると、妻に“今日の昼ごはんは何?”と、つい聞いてしまいます。
仕事をしなくなった夫は、食べることが楽しみ!
でも、妻にすれば、食事の献立を考えるだけでも頭が痛むのです。朝食はパンとコーヒーと卵焼きくらい。
夕食の献立を考えて作るのは、夫の現役時代からやってきたことなので辛抱ができます。しかし、いつも一人で
気ままに済ませてきた昼食を、しっかりと作るとなれば、心中穏やかではなくなります。
作ること以上に、12時前後の貴重な時間を拘束されることが嫌なのです。
「せめて昼ご飯くらいは自分で何とかしてよ!」というのが、妻の本音です。
だから早く自立して、たとえ自分で料理ができなくても、一人でコンビニ弁当を食べるとか、ファストフードの
店に行くようにしなければいけません。
自立が出来れば、妻の卒婚申し出に同意して、独り暮らしになったとしても恐れることは何もありません。
朝は果物に野菜ジュースとパン、夕食は宅配弁当、お昼はコンビニ弁当や立食い蕎麦などで済ますのも、
慣れてくれば気になりません。
むしろこんな気ままな生活を送れるのも独り暮らしの醍醐味です。
「独り暮らしもまた楽しからずや……」とうそぶきながら毎日を送るのもいいもんです。

前回の「コロナ禍で増える自転車通勤」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「障害者雇用率の改定」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「障害者雇用率の改定」
───────────────────────────────
障害に関係なく希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%となっており、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を
1人以上雇用することが義務付けられています。この法定雇用率について、2021年3月1日から2.3%に引き
上げられることとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がりますので、
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主は特に注意が必要になります。事業主には、以下の義務があります。
(1)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告。
(2)障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」選任するよう努めなければならない。
尚、障害者雇用納付金の取り扱いについては、以下の通りとなります。
(1)令和2年度分の障害者雇用納付金について:令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)、
令和3年3月のみ新しい法定雇用率(2.3%)で算定
(2)令和3年度分の障害者雇用納付金について:新しい法定雇用率(2.3%)で算定

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