こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
12月になりました。早いものです。
例年通り、大掃除をする企業も多いと思います。
今回は、大掃除のお話しです。
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事業所の掃除については事務所衛生基準規則で定められています。
第15条(清掃等の実施)
「(前略)日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、
定期に、統一的に行うこと。」
1年に一回ではなく、6ヶ月に1回の大掃除が必要なのですね。
それはともかく、大掃除では高い所の掃除や手入れ、
蛍光灯の交換などで「脚立」を使う事もあると思います。
脚立の使用には充分に気を付けてください。
普段は脚立を使い慣れていないオフィスでは特にご注意ください。
安全管理の世界には「1メートルは一命取る(いちめいとる)」
という標語があります。高さが1メートルでも落命する事があります。
これは本当の事です。
脚立の天板までの高さが180cmとします。
脚立に乗る人の身長が160cmとします。
もしも、天板の上に立って作業をする時には
頭部の高さは地上340cmになります。(180cm+160cm)
万が一、その高さから地面に落下したらどうなるでしょうか。
落下面が固い、打ち所が悪い、等の理由で死亡労災になりかねません。
少なくとも次のような事に気を付けてください。
1 踏み台が使える高さの作業では踏み台を使う。
2 脚立を使う作業は2人で行う。
3
補助者は側面から脚立を押さえる。
3 天板に乗って作業しない。
4 物を持って昇降しない。
5 ヘルメットを着用する。
6 脚立から身を乗り出しての作業をしない。
7 開き止めの金具を確実にロックする。 等々
大掃除は慣れない作業がたくさんあります。
充分に注意をしながら、オフィスをきれいにしてください。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.12.01)
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社会保険労務士 田中事務所
(立川を中心とした多摩地域・渋谷を中心とした都心部で活動)
☆
労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の
人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談
月額30,000円(
消費税別)~ の
人事労務相談で対応します。
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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定期に、統一的に行うこと。」
1年に一回ではなく、6ヶ月に1回の大掃除が必要なのですね。
それはともかく、大掃除では高い所の掃除や手入れ、
蛍光灯の交換などで「脚立」を使う事もあると思います。
脚立の使用には充分に気を付けてください。
普段は脚立を使い慣れていないオフィスでは特にご注意ください。
安全管理の世界には「1メートルは一命取る(いちめいとる)」
という標語があります。高さが1メートルでも落命する事があります。
これは本当の事です。
脚立の天板までの高さが180cmとします。
脚立に乗る人の身長が160cmとします。
もしも、天板の上に立って作業をする時には
頭部の高さは地上340cmになります。(180cm+160cm)
万が一、その高さから地面に落下したらどうなるでしょうか。
落下面が固い、打ち所が悪い、等の理由で死亡労災になりかねません。
少なくとも次のような事に気を付けてください。
1 踏み台が使える高さの作業では踏み台を使う。
2 脚立を使う作業は2人で行う。
3 補助者は側面から脚立を押さえる。
3 天板に乗って作業しない。
4 物を持って昇降しない。
5 ヘルメットを着用する。
6 脚立から身を乗り出しての作業をしない。
7 開き止めの金具を確実にロックする。 等々
大掃除は慣れない作業がたくさんあります。
充分に注意をしながら、オフィスをきれいにしてください。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.12.01)
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